保険・お金のコラム

NISAは年末調整が必要?不要な理由と確定申告が必要なケース、iDeCoとの違い

年末調整の書類を前にして、「NISAをやっているけれど、何か書く必要があるのだろうか」と手が止まった経験はありませんか。NISAを始めたばかりの人や、iDeCoや保険の控除と混同している人から、毎年多く寄せられる疑問です。

結論からいえば、NISAは年末調整での手続きが不要です。会社に書類を提出する必要も、利用していることを伝える必要もありません。ただし、配当金の受け取り方によっては確定申告が必要になる場合があり、iDeCoや生命保険料控除は年末調整での手続きが必要です。

この記事では、NISAで年末調整が不要な理由、確定申告が必要になるケース、年末調整が必要な制度との違い、年末に気をつけたいNISAのポイントを順に整理します。まずは下の表で要点を確認してください。

確認したいポイント 結論 詳細
NISAは年末調整が必要? 不要。会社への申告もいらない つみたて投資枠、成長投資枠のどちらも、年末調整での手続きは不要です。勤務先に書類を提出する必要もありません。
なぜ年末調整が不要? 所得控除ではなく運用益が非課税の制度 年末調整は所得控除を反映して税額を精算する手続きです。NISAは運用益に税金がかからない制度で、所得控除の対象ではありません。
確定申告が必要になるケースは? 配当金の受取方式など一部の場合 株式の配当金を証券口座以外で受け取ると課税されます。課税口座でも取引している場合は、その分について申告が必要になることがあります。
年末調整で手続きが必要な制度は? iDeCoや生命保険料控除など iDeCoの掛金、生命保険料、地震保険料は所得控除の対象です。証明書を添えて申告しないと、控除を受けられません。

 

この記事でわかること

  • NISAで年末調整や会社への申告が不要な理由
  • 所得控除と非課税の違い、「NISAで税金が戻る」という誤解
  • NISAを利用していても確定申告が必要になるケース
  • iDeCo・生命保険料控除など、年末調整で手続きが必要な制度との違い
  • 年間投資枠の扱いなど、年末に気をつけたいNISAのポイント

 

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NISAは年末調整が不要

最初に結論を確認します。NISAを利用していても、年末調整で行う手続きはありません。

年末調整の書類に書くことはない

年末調整では、扶養控除等申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書などを勤務先に提出します。これらの書類のどこにも、NISAについて記入する欄はありません。

NISA口座でいくら投資したか、いくら利益が出たかを申告する必要はなく、金融機関から届く書類を勤務先に提出する必要もありません。

勤務先に知らせる必要はなく、知られることもない

NISAを利用していることを、勤務先に伝える必要はありません。年末調整の手続きを通じて、NISAの利用が勤務先に知られることもありません。

NISAの利益は非課税のため、住民税の金額にも影響しません。住民税の通知から、勤務先が投資の状況を知ることもありません。

つみたて投資枠も成長投資枠も同じ

NISAには、つみたて投資枠と成長投資枠があります。どちらの枠を利用していても、年末調整が不要である点は変わりません。

2023年までの旧制度(一般NISA、つみたてNISA)で購入し、現在も保有している商品についても同様です。

扶養の判定にも影響しない

配偶者や子どもの扶養に入っている人が、NISAで利益を得た場合も心配はいりません。NISA口座の利益は税金の計算上の所得に含まれないため、配偶者控除や扶養控除の判定には影響しません。

パートやアルバイトの収入を一定の範囲に抑えている人でも、NISAの利益によって税金の面で扶養から外れることはありません。

NISAで年末調整が不要な理由

なぜNISAは年末調整が不要なのでしょうか。年末調整の役割と、NISAの仕組みを知ると、理由がはっきりします。

年末調整は所得税を精算する手続き

会社員の給与からは、毎月、所得税が概算で差し引かれています。年末調整は、1年間の正しい税額を計算し、差し引かれた金額との差を精算する手続きです。

正しい税額を計算するために、扶養している家族の状況や、支払った保険料などを申告します。これらは「所得控除」と呼ばれ、税金の計算のもとになる所得を減らす効果があります。

「所得控除」と「非課税」は別の仕組み

税金が軽くなる制度には、大きく分けて2つの種類があります。支払った金額に応じて所得が減る「所得控除」と、得た利益に税金がかからない「非課税」です。

所得控除は、年末調整や確定申告で申告することで、給与にかかる税金が減ります。非課税は、そもそも税金が発生しないため、申告の必要がありません。NISAは後者にあたります。

NISAは運用益が非課税になる制度

通常、株式や投資信託の利益には約20%の税金がかかります。NISA口座で購入した商品の売却益や配当金、分配金には、この税金がかかりません(参照:金融庁「NISA特設ウェブサイト」)。

NISAで得をするのは、利益が出たときです。投資した金額そのものが、給与にかかる税金を減らすわけではありません。そのため、年末調整で申告する項目がないのです。

「NISAをすると税金が戻る」は誤解

「NISAを始めると年末調整で税金が戻る」と考えている人がいますが、これは誤解です。NISAに投資しても、所得税や住民税は減りません。

この誤解は、iDeCoと混同していることが原因である場合が多くあります。iDeCoは掛金が所得控除の対象になるため、年末調整で税金が戻ります。2つの制度は、税金が軽くなる場面が異なります。

【立場別】NISAと年末調整・確定申告の関係

NISAで手続きが不要である点は、働き方が違っても変わりません。立場ごとに、あらためて確認します。

会社員

会社員は、勤務先で年末調整を受けます。NISAについて、年末調整の書類に記入することや、勤務先に提出する書類はありません。

医療費控除やふるさと納税のために自分で確定申告をする場合も、NISA口座の利益を申告書に記載する必要はありません。

公務員

公務員も、会社員と扱いは同じです。NISAは年末調整の対象外で、職場への届け出も必要ありません。

公務員には副業の制限がありますが、NISAを利用した資産運用は、一般に副業にはあたらないとされています。ただし、勤務時間中の取引は避けるなど、職務に支障が出ないようにする必要があります。

パート・アルバイトで扶養に入っている人

配偶者の扶養に入っている人にとって気になるのは、NISAの利益が扶養に影響するかどうかです。NISA口座の利益は税金の計算上の所得に含まれないため、配偶者控除や扶養控除の判定には影響しません。社会保険の扶養については、加入している健康保険によって収入の考え方が異なるため、気になる場合は勤務先や健康保険の窓口に確認しましょう。

一方、課税口座で得た利益は、確定申告をすると所得に加算されます。扶養の範囲で働いている人が投資をする場合は、NISA口座を優先して利用すると安心です。

個人事業主・フリーランス

個人事業主やフリーランスは、年末調整ではなく、自分で確定申告を行います。その場合も、NISA口座の利益を申告書に記載する必要はありません。

iDeCoや国民年金基金、小規模企業共済の掛金は所得控除の対象になるため、確定申告で申告します。NISAとこれらの制度を混同しないようにしましょう。

年金を受け取っている人

年金を受け取っている人も、NISAの利益について申告する必要はありません。NISAの利益によって、年金にかかる税金や、国民健康保険料、介護保険料が増えることもありません。

課税口座の利益は、確定申告をすると保険料の計算に影響することがあります。この点でも、NISA口座には利点があります。

NISAで確定申告が必要になるケース

年末調整が不要なだけでなく、NISAは原則として確定申告も不要です。ただし、次のような場合には注意が必要です。

原則として確定申告は不要

NISA口座の中で得た売却益、配当金、分配金は非課税のため、確定申告をする必要はありません。利益がいくらであっても同じです。

会社員が、NISA口座だけで投資をしている場合、投資を理由に確定申告が必要になることは基本的にありません。

株式の配当金を証券口座以外で受け取った場合

注意が必要なのは、NISAの成長投資枠で株式やETFを保有している人です。配当金を非課税にするには、証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」を選んでいる必要があります。

銀行口座への振り込みや、郵便局での受け取りを選んでいると、NISA口座で保有していても配当金に約20%の税金がかかります。この場合、税金は源泉徴収されており、申告は必須ではありませんが、非課税の利点を受けられません。受取方式は、証券会社の画面で確認できます。

課税口座でも取引をしている場合

NISA口座とは別に、特定口座や一般口座でも取引をしている場合は、その課税口座の分について、確定申告が必要になることがあります。

源泉徴収ありの特定口座であれば、原則として申告は不要です。源泉徴収なしの特定口座や一般口座で利益が出た場合は、申告が必要です。NISAとは別の話ですが、混同しやすい点です。

NISA口座の損失は申告しても通算できない

NISA口座で損失が出た場合、その損失を、課税口座の利益と相殺することはできません。損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

課税口座であれば、確定申告によって損失を利益と相殺し、税金を減らせます。NISAは利益が非課税になる代わりに、損失が出たときの救済がない制度です。「損失が出たから申告しよう」と考えても、NISAでは意味がありません。

外国株式の配当金には現地の税金がかかる

NISA口座で外国の株式やETFを保有している場合、配当金には、その国の税金がかかります。日本の税金は非課税ですが、現地の税金は差し引かれます。

課税口座であれば、確定申告で外国税額控除を受けることで、二重に課された税金の一部を取り戻せます。しかし、NISA口座では日本の税金がかかっていないため、この控除は使えません。

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NISAと年末調整で迷いやすいポイント

年末調整の時期には、NISAに関連して迷いやすい点がいくつかあります。よくある疑問を整理します。

金融機関から届く書類は提出しなくてよい

金融機関からは、取引の内容や残高を知らせる書類が届きます。これらは自分で内容を確認するためのもので、勤務先や税務署に提出する必要はありません。

年末調整で勤務先に提出するのは、保険会社などから届く「控除証明書」です。NISAには控除証明書がありません。届いた書類に「控除証明書」と書かれているかどうかが、提出の要否を見分ける目安になります。

住民税の申告も不要

所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。しかし、NISA口座の利益は住民税についても非課税であり、申告の必要はありません。

翌年の住民税の金額が、NISAの利益によって増えることもありません。

NISA口座を開設しただけでは手続きは発生しない

NISA口座を開設する際には、マイナンバーの提出が必要で、税務署による確認が行われます。これは二重に口座を開設していないかを確認するためのもので、その後に申告の手続きが発生するわけではありません。

口座を開設したものの、まだ投資をしていないという人も、年末調整で行うことはありません。

特定口座と併用している場合の考え方

NISA口座と特定口座の両方を持っている人は、口座ごとに分けて考えます。NISA口座の分は手続き不要、特定口座の分は口座の種類によって異なります。

源泉徴収ありの特定口座であれば、金融機関が税金の計算と納付を行うため、こちらも原則として手続きは不要です。いずれの場合も、年末調整ではなく、確定申告の要否の問題になります。

年末調整で手続きが必要な制度との違い

NISAと違い、年末調整で手続きをしないと税金が軽くならない制度があります。混同しやすい制度を整理します。

制度 税金が軽くなる仕組み 年末調整での手続き 必要な書類
NISA 運用益が非課税 不要 なし
iDeCo 掛金が全額所得控除 必要 掛金払込証明書
生命保険料控除 保険料の一部が所得控除 必要 控除証明書
地震保険料控除 保険料の一部が所得控除 必要 控除証明書
住宅ローン控除 税額から直接控除 2年目以降は必要 残高証明書など

 

iDeCoは年末調整で手続きが必要

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象になります。年末調整で申告することで、所得税と住民税が軽くなります。

掛金を自分の口座から支払っている場合は、秋ごろに届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添えて、保険料控除申告書に記入します。給与から天引きされている場合は、勤務先が処理するため、手続きは不要です。

生命保険料控除は証明書を添えて申告する

生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払っている人は、生命保険料控除を受けられます。保険会社から届く控除証明書をもとに、保険料控除申告書に記入します。

所得税では、3つの区分を合わせて最大12万円が所得から控除されます。2026年分については、23歳未満の扶養親族がいる場合に、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられる特例があります。3つの区分の合計の上限は12万円のままです。対象になる人は、申告書の記入欄を確認しましょう。

地震保険料控除や住宅ローン控除も対象

地震保険の保険料を支払っている人は、地震保険料控除を受けられます。所得税では、最大5万円が所得から控除されます。火災保険だけの契約は対象になりません。

住宅ローン控除は、1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で手続きができます。金融機関から届く残高証明書と、税務署から届く申告書を勤務先に提出します。

NISAとiDeCoの違いを整理する

NISAとiDeCoは、どちらも運用益が非課税になる制度ですが、仕組みは異なります。iDeCoは、掛金を支払った時点でも税金が軽くなる点が、NISAとの大きな違いです。

一方、iDeCoは原則として60歳まで引き出せず、受け取るときには課税の対象になります。NISAはいつでも売却して引き出せます。年末調整での手続きの有無は、この仕組みの違いから生じています。

年末調整で申告を忘れた場合

iDeCoや生命保険料控除の申告を忘れた場合でも、控除を受ける機会は残っています。翌年に確定申告(還付申告)をすれば、払いすぎた税金が戻ります。

還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間行えます。証明書をなくした場合は、発行元に再発行を依頼できます。

生命保険料控除を使い切れているか、確認したい方へ

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年末に気をつけたいNISAのポイント

年末調整での手続きは不要ですが、NISAには、年末に確認しておきたい点があります。

年間投資枠は翌年に繰り越せない

NISAの年間投資枠は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円です。使わなかった枠を、翌年に繰り越すことはできません。

ただし、生涯で投資できる上限(1,800万円)が減るわけではありません。枠を使い切るために無理をして投資する必要はなく、家計に合った金額で続けることが大切です。

年内の買付には締め切りがある

年間投資枠は、注文した日ではなく、受け渡しが完了した日を基準に計算されます。年末ぎりぎりに注文すると、翌年の枠での買付になることがあります。

締め切りの日は、商品や金融機関によって異なります。投資信託は、国内の株式よりも早く締め切られることがあります。年内の枠で買付をしたい場合は、12月の早い時期に金融機関の案内を確認しましょう。

来年の積立設定を見直す

年末は、来年の積立額を見直すよい時期です。収入や支出に変化があった場合は、積立額を調整しましょう。

ボーナス月に増額する設定や、年間の投資枠に合わせた金額の調整ができる金融機関もあります。年初から新しい設定で積み立てられるよう、12月中に手続きを済ませておくと安心です。

金融機関を変更したい場合の期限

NISA口座を開設する金融機関は、年単位で変更できます。変更の手続きができるのは、変更したい年の前年10月1日から、その年の9月30日までです。

ただし、その年にすでにNISA口座で買付をしていると、その年の分は変更できません。翌年から別の金融機関でNISAを利用したい場合は、年内に手続きを始めておくと、年初から新しい口座で買付ができます。

年末の「損出し」はNISAでは意味がない

課税口座では、年末に含み損のある商品を売却して損失を確定させ、その年の利益と相殺して税金を減らす方法があります。

しかし、NISA口座の損失は、ほかの利益と相殺できません。NISA口座で損失を確定させても、税金は減りません。売却した分の非課税枠が再び使えるのは翌年以降です。NISAでは、税金を理由とした年末の売却は行わないのが基本です。

年末調整の時期に見直したい家計と保険

年末調整は、1年に1度、家計に関わる書類がそろう時期です。この機会に、家計と保険の状況を確認しておきましょう。

控除証明書で保険の内容を確認する

保険会社から届く控除証明書には、1年間に支払った保険料が記載されています。自分が年間にいくら保険料を支払っているのかを、あらためて確認できます。

加入したときから家族構成や収入が変わっている場合、保障の内容が現在の状況に合っていない可能性があります。保障が重複していないか、不足していないかを点検しましょう。

使える控除を使い切れているか確認する

生命保険料控除は、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3つの区分に分かれています。加入している保険がどの区分に当たるのかによって、受けられる控除の額が変わります。

ただし、控除を受けることを目的に、必要のない保険に加入するのは本末転倒です。控除はあくまで、必要な保障を確保した結果として受けるものだと考えましょう。

見直しで生まれた余裕を積立に回す

保険料や通信費などの固定費を見直すと、家計に余裕が生まれることがあります。その分をNISAの積立に回せば、家計の負担を増やさずに資産形成を進められます。

たとえば、月5,000円を年5%で20年間積み立てると、元本120万円に対して、資産額は約205万円になります。年末は、こうした見直しを始めるよい時期です。

来年の予定を踏まえて計画を立てる

年末は、来年の家計の予定を確認する時期でもあります。進学、住宅の購入、転職、出産など、大きな支出や収入の変化が見込まれる場合は、積立額と保障の両方を見直しましょう。

支出が増える年には積立額を抑え、余裕のある年に増やすといった調整も、長く続けるための工夫です。無理のない計画が、資産形成を途切れさせないことにつながります。

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なお、個別の投資信託の売買に関する助言や、税額の計算、申告書の作成は行っていません。年末調整の書類の書き方は勤務先に、税務上の扱いは税務署や税理士にご確認ください。

まとめ

NISAは、年末調整での手続きが不要です。勤務先に書類を提出する必要はなく、利用していることを知らせる必要もありません。つみたて投資枠、成長投資枠のどちらも同じです。

不要である理由は、NISAが所得控除ではなく、運用益が非課税になる制度だからです。NISAに投資しても、給与にかかる税金は減りません。原則として確定申告も不要ですが、株式の配当金の受取方式には注意が必要です。

一方、iDeCoの掛金、生命保険料、地震保険料は所得控除の対象であり、年末調整で申告しなければ控除を受けられません。証明書が届いたら、忘れずに手続きをしましょう。

年末調整の時期は、家計と保険を見直すよい機会です。年間投資枠の扱いや積立額の設定とあわせて、来年に向けた準備を進めてみてください。

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※本記事は2026年10月時点の法令・情報をもとに作成した一般的な説明です。税制は改正される場合があり、個別の取り扱いは状況によって異なります。年末調整の手続きは勤務先に、税務上の判断は税務署または税理士にご確認ください。