生命保険の配当金とは?仕組みと受取方法・税金の扱いをわかりやすく解説
法人で生命保険に加入すると保険料を損金にできる、という話を聞いたことがある経営者は多いはずです。ただし現在は、どの保険でも自由に全額を損金にできるわけではありません。
2019年の通達改正によって、保険料をどこまで損金にできるかは最高解約返戻率という指標で機械的に決まる仕組みになりました。ルールを知らないまま契約すると、想定していた経理処理ができず決算で慌てることになります。
この記事では、損金算入の基本的な考え方から、保険種類ごとの取り扱い、最高解約返戻率による4つの区分、仕訳の具体例、そして出口まで含めた検討の順序を整理していきます。
| 確認したいポイント | 結論 | 詳細 |
|---|---|---|
| 法人保険の保険料は損金にできる? | 保険の種類と受取人で決まる | 定期保険や第三分野保険は損金にできますが、終身保険や養老保険の一部は資産計上が必要です。 |
| 損金にできる割合はどう決まる? | 最高解約返戻率の4区分で判定 | 50%以下は全額損金、50%を超えると40%・60%・当初10年90%などを資産計上します。 |
| 経理処理はどう進める? | 支払保険料と前払保険料に分ける | 資産計上した金額は、取崩期間に入ってから均等に取り崩して損金に振り替えます。 |
| 法人保険は節税になる? | 節税ではなく課税の繰り延べ | 解約返戻金は益金になるため、受け止める損金を用意しないと税負担は先送りされるだけです。 |
この記事でわかること
- 損金算入と資産計上の違い、そして受取人の設定で経理処理が変わる理由
- 定期保険・第三分野保険・養老保険・終身保険それぞれの損金算入ルール
- 最高解約返戻率50%以下から85%超までの4区分と、資産計上する割合
- 保険料を支払ったとき、取り崩すとき、解約したときの仕訳の考え方
- 損金算入が節税ではなく課税の繰り延べである理由と、出口の設計方法
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法人契約の保険、経理処理まで確認できていますか 同じ保障内容でも、最高解約返戻率が数パーセント違うだけで損金にできる割合は変わります。加入中の契約の内容を確認したうえで、必要な保障を整理します。 |
法人保険の損金算入とは何か
法人が支払った保険料のうち、その事業年度の費用として認められる部分を損金といいます。損金に算入できれば課税所得が減り、その分だけ法人税等の負担が軽くなります。
一方、貯蓄性が高い保険では、支払った保険料が将来戻ってくるお金の積み立てにあたるため、費用ではなく資産として計上することになります。これが資産計上です。
どちらになるかは、保険の種類、保険金の受取人、そして解約返戻金の水準によって決まります。経営者の判断で選べるものではありません。
損金算入と資産計上の違い
損金算入した保険料は、支払った期の費用になります。利益が出ている年に保険料を払えば、その年の課税所得はその分だけ小さくなります。
資産計上した保険料は、貸借対照表に前払保険料や保険積立金として残ります。費用にはならないため、その年の課税所得は減りません。
ただし資産計上した金額も、一定の期間が来れば取り崩して損金に振り替えます。永久に費用にならないわけではなく、費用にするタイミングが後ろにずれるという整理です。
受取人の設定で扱いが変わる
保険料の経理処理を決める重要な要素が、保険金や給付金を誰が受け取るかという点です。受取人が法人か、被保険者やその遺族かで結論が変わります。
受取人が法人であれば、保険料は原則として損金または資産に計上します。受取人が被保険者やその遺族の場合は、福利厚生の性格を持つか、特定の人だけを対象にした給与にあたるかで判断が分かれます。
役員や部課長など特定の使用人だけを被保険者にしていると、その保険料は給与として扱われます。全従業員を対象にする普遍的加入かどうかが、実務上の分かれ目になります。
2019年の通達改正で何が変わったか
かつては、保険料の全額または2分の1を損金にしながら、高い解約返戻金を受け取れる商品が数多く販売されていました。いわゆる節税保険と呼ばれた商品群です。
国税庁はこの状況を受けて法人税基本通達を改正し、令和元年(2019年)7月8日以後に契約した定期保険と第三分野保険については、最高解約返戻率に応じて保険料の一部を資産計上するルールを導入しました。
改正前に契約した保険は、原則として契約当時のルールが適用されます。したがって、社内に古い契約と新しい契約が混在している場合は、契約日ごとに処理を分ける必要があります。
出典:国税庁「No.5364-2 定期保険及び第三分野保険の保険料(保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合)の取扱い」
保険種類ごとの損金算入ルール
損金にできるかどうかは、まず保険の種類で大枠が決まります。貯蓄性が高い保険ほど資産計上の割合が大きくなるというのが基本的な考え方です。
ここでは法人契約でよく使われる4つのタイプについて、原則的な取り扱いを整理します。
定期保険と第三分野保険
定期保険は一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる保険で、第三分野保険は医療保険やがん保険のように病気やけがに備える保険です。
受取人が法人であれば、保険料は原則として期間の経過に応じて損金に算入します。ただし保険期間が3年以上で最高解約返戻率が50%を超えるものは、次章で説明する区分に従って一部を資産計上します。
保険期間が3年未満の契約や、最高解約返戻率が50%以下の契約であれば、区分によらず全額を損金にできます。掛け捨てに近い商品ほどシンプルな処理になると考えてください。
養老保険
養老保険は、満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる保険です。貯蓄性が高いため、原則として保険料の全額を資産計上します。
ただし例外があり、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、生存保険金(満期保険金)の受取人を法人とした場合は、保険料の2分の1を資産計上し、残る2分の1を損金にできます。福利厚生プランやハーフタックスプランと呼ばれる形です。
この処理を使うには、役員や特定の使用人だけでなく従業員を広く対象にすることが前提になります。対象者が限定されていると、損金にした部分が給与と判断される可能性があります。
終身保険
終身保険は保障が一生涯続き、解約すれば返戻金が戻ってきます。資産としての価値が明確なため、受取人が法人であれば保険料の全額を保険積立金として資産計上します。
損金にはならないため、支払った年の税負担を軽くする効果はありません。役員退職金の原資づくりや事業承継対策など、資金を確保する目的で使われることが中心です。
死亡保険金の受取人を役員や従業員の遺族にした場合は、保険料が給与または役員報酬として扱われます。
損害保険と積立型の保険
火災保険や自動車保険のような掛け捨ての損害保険料は、期間の経過に応じて損金に算入します。前払いした分は前払費用として、対応する期間まで繰り延べます。
一方、積立型の損害保険は満期返戻金が発生するため、積立部分は資産計上し、保障部分に相当する保険料だけを損金にします。
満期返戻金や配当金を受け取ったときは全額を益金に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を取り崩して損金にします。
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どの保険がどの処理になるか、契約単位で整理しませんか 複数の契約を抱えていると、種類ごとの処理が入り組んで把握しづらくなります。加入中の証券を持ち込んでいただければ、保障と経理処理の両面から現状を確認できます。 |
最高解約返戻率による4つの区分
2019年の改正で導入された仕組みの中心が、最高解約返戻率です。保険期間を通じて解約返戻率がもっとも高くなる時点の割合を指し、契約時に保険会社から示された数値で判定します。
解約返戻率は、その時点で受け取れる解約返戻金相当額を、それまでに払い込む保険料の合計額で割った割合です。返戻率が高いほど貯蓄性が高い保険とみなされます。
対象になるのは、保険期間が3年以上の定期保険と第三分野保険です。区分は次の4つに分かれます。
最高解約返戻率50%以下は全額損金
最高解約返戻率が50%以下の契約は、資産計上の必要がありません。支払った保険料はその期間の経過に応じて全額を損金に算入できます。
掛け捨ての定期保険や、解約返戻金がほとんど発生しない設計の商品がここに該当します。事業保障を目的に加入する場合、この区分に収まる商品を選べば処理はもっとも簡単です。
経理処理を複雑にしたくない、決算対策よりも保障の確保を優先したいという場合は、この区分から検討するのが現実的です。
50%超70%以下は40%を資産計上
最高解約返戻率が50%を超え70%以下の場合、保険期間の当初40%にあたる期間は、支払保険料の40%を資産計上し、残る60%を損金にします。
資産計上した金額は、保険期間の75%にあたる期間を経過した後から保険期間の終了日までの取崩期間に、均等に取り崩して損金に振り替えます。
たとえば保険期間20年の契約であれば、当初8年間は保険料の40%を資産計上し、15年経過後から20年目までの5年間で取り崩していくという流れになります。
70%超85%以下は60%を資産計上
最高解約返戻率が70%を超え85%以下の場合は、資産計上する割合が大きくなります。当初40%の期間について、支払保険料の60%を資産計上し、残る40%を損金にします。
資産計上期間と取崩期間の考え方は、50%超70%以下の区分と同じです。異なるのは資産計上する割合だけになります。
返戻率が高い商品ほど損金にできる割合は小さくなるため、保険料を払っても課税所得はあまり下がりません。この点を理解せずに契約すると、期待した効果が出ずに終わります。
85%超は当初10年間90%を資産計上
最高解約返戻率が85%を超える契約は、もっとも厳しい取り扱いになります。保険期間の開始から10年を経過する日までは、支払保険料に最高解約返戻率の90%を乗じた金額を資産計上します。
11年目以降は、最高解約返戻率の70%を乗じた金額を資産計上します。資産計上期間は最高解約返戻率となる期間の終了日までで、それが5年未満になる場合は5年間とされます。
たとえば最高解約返戻率が90%の契約なら、当初10年間は保険料の81%を資産計上し、損金にできるのは19%だけです。この区分の商品を決算対策として使うのは現実的ではありません。
年換算保険料相当額30万円以下の例外
最高解約返戻率が50%を超えていても、70%以下であり、かつ年換算保険料相当額が一の被保険者につき合計30万円以下であれば、資産計上せず全額を損金にできます。
年換算保険料相当額とは、その保険の保険料総額を保険期間の年数で割った金額です。判定は保険会社をまたいで合算するため、同じ人を被保険者とする契約が複数あるときは注意が必要です。
また、保険期間を通じて解約返戻金相当額のない短期払の定期保険や第三分野保険についても、被保険者1人あたりその事業年度に支払った保険料が30万円以下であれば、支払った期の損金にできます。
出典:国税庁「法人税基本通達 第3節 保険料等(9-3-5、9-3-5の2)」
経理処理と仕訳の考え方
ルールを理解したら、次は帳簿にどう落とし込むかです。保険料を支払ったとき、資産計上額を取り崩すとき、解約返戻金を受け取ったときの3場面を押さえておけば、日常の処理はおおむね対応できます。
勘定科目の名称は会社ごとに異なりますが、考え方は共通しています。
保険料を支払ったとき
全額損金にできる契約であれば、支払保険料などの費用科目で処理します。掛け捨ての定期保険や、50%以下の区分に該当する契約がこれにあたります。
一部を資産計上する契約では、損金になる部分を支払保険料、資産計上する部分を前払保険料として分けて仕訳します。年払いで100万円を支払い40%を資産計上するなら、支払保険料60万円と前払保険料40万円に分かれます。
終身保険のように全額を資産計上する場合は、保険積立金という科目を使うのが一般的です。前払保険料と保険積立金は性格が異なるため、混同しないよう区別しておいてください。
資産計上額を取り崩すとき
取崩期間に入ったら、それまでに積み上げた前払保険料の累計額を期間の経過に応じて均等に取り崩し、損金に振り替えます。
この取り崩しを忘れると、本来損金にできる金額が費用計上されないまま残ってしまいます。契約から10年以上経ってから始まることも多いため、担当者が代わると引き継がれないことがあります。
契約ごとに資産計上額と取崩開始時期を一覧にしておくと、決算のたびに確認できて安全です。
解約返戻金や保険金を受け取ったとき
解約返戻金を受け取ったときは、受け取った金額を収入として計上し、それまで資産計上していた前払保険料や保険積立金を取り崩します。
受取額が資産計上額を上回れば差額が雑収入となり、その期の益金になります。逆に下回れば雑損失として損金になります。
死亡保険金を法人が受け取った場合も同じ考え方です。資産計上していた金額との差額が雑収入となるため、その期に大きな利益が立つことがあります。
期末に加入するときの前払保険料の扱い
決算間際に保険へ加入し、年払保険料をまとめて支払うケースがあります。この場合、支払った金額のうちその事業年度に対応する部分だけが当期の費用になり、残りは前払費用として繰り延べるのが原則です。
ただし、支払った日から1年以内に役務の提供を受けるものについては、継続して支払った期の損金に算入する短期前払費用の取り扱いがあります。年払契約で毎年同じ時期に支払っている場合は、この扱いが認められることがあります。
継続適用が条件となるため、ある年だけ都合よく使うことはできません。適用の可否は契約形態によって判断が分かれるため、事前に顧問税理士へ確認しておくのが安全です。
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保険料の負担額を先に把握しておきませんか 経理処理の前に確認したいのが、毎年いくら払い続けることになるかという点です。条件を入力すれば、保険料の目安をその場で確かめられます。 |
法人保険の損金算入は節税になるのか
損金算入という言葉から、税金が減ると考える人は少なくありません。しかし保険料を損金にしても、多くの場合それは税負担をなくすのではなく、後ろにずらしているだけです。
この点を理解しないまま契約すると、解約した年に想定外の税金が発生します。
課税の繰り延べという実態
保険料を損金にした年は、たしかに課税所得が減って法人税等が軽くなります。これを入口の効果と呼ぶことがあります。
しかし解約返戻金を受け取る年には、その金額が益金になって課税所得を押し上げます。入口で減らした税金が、出口でまとめて戻ってくるという構造です。
つまり利益を将来に移動させているにすぎません。移動させること自体に意味がある場合もありますが、それは移動先で受け止める準備がある場合に限られます。
出口の受け皿を用意する
繰り延べを有効に使うには、解約返戻金が入る年に同じ規模の損金を用意しておく必要があります。役員退職金の支給、大規模修繕、設備投資、赤字が見込まれる年度への充当などが代表的な受け皿です。
役員退職金であれば、退職の時期と解約返戻率がピークになる時期を合わせて設計します。ここがずれると、返戻率の低い時期に解約するか、退職金の原資が不足するかのどちらかになります。
出口が決まっていない状態で加入するのは、支払いだけが確定して効果が未定の契約を抱えることを意味します。
実質返戻率という表現に注意する
提案書で実質返戻率という数値を目にすることがあります。損金算入による税負担の軽減額を返戻金に加算して計算した割合です。
この数値は出口の課税を考慮していないため、実際の手取りを表していません。単純返戻率が100%を下回っていれば、払い込んだ保険料より戻る金額は少なくなります。
比較するときは、単純返戻率と解約時期、そして出口で発生する税額まで並べて確認してください。数字の見せ方に惑わされないことが大切です。
法人保険を検討するときの注意点
損金算入のルールを踏まえたうえで、契約前に確認しておきたい点を整理します。税務上の扱いだけで判断すると、事業そのものに負担がかかることがあるためです。
次の4点は、契約後に問題になりやすい部分です。
キャッシュフローへの影響を先に見る
保険料は毎年発生する固定的な支出です。利益が出ている年を前提に保険料を設定すると、業績が落ちた年に払い続けられなくなります。
払込が困難になって早期に解約すると、解約返戻率が低い時期にあたって元本を大きく割り込むことがあります。減額や払済への変更という選択肢はありますが、当初の設計は崩れます。
業績が悪化した局面でも継続できる金額かどうかを、契約前に確認しておいてください。
契約内容を変更したときの取り扱い
保険料の経理処理は、契約時の内容に基づいて適用されます。ただし契約内容の変更があった場合は、変更以後の期間について変更後の内容で判定し直すことになります。
保険金額の減額、保険期間の変更、特約の追加などが該当します。変更によって最高解約返戻率の区分が変われば、資産計上する割合も変わります。
変更手続きをする際は、税務上の影響もあわせて確認しておくと処理の漏れを防げます。
保障としての必要性から考える
経営者に万一のことがあれば、借入金の返済、当面の運転資金、後継者への引き継ぎに費用が発生します。保険はこうしたリスクに備える手段であり、税務上の効果は副次的なものです。
必要保障額は、借入金の残高、固定費の数か月分、役員退職金の想定額などから逆算できます。この金額を確保することが先で、損金算入の割合はその次の検討事項です。
順序を逆にすると、保障が足りないのに保険料だけが重いという状態になりかねません。
古い契約の出口も併せて点検する
2019年の改正前に契約した逓増定期保険や長期平準定期保険を、そのまま保有している法人は少なくありません。これらは契約当時のルールで処理を続けますが、出口の設計は改めて確認する必要があります。
解約返戻率のピークを過ぎた契約を持ち続けると、返戻金は減っていきます。ピークの時期と役員の退職予定時期がずれている場合は、減額や払済への変更を含めて選択肢を検討することになります。
契約者を法人から役員へ変更して退職金の一部として現物支給する方法もありますが、評価の考え方が定められているため、事前に税務上の取り扱いを確かめてから進めてください。
顧問税理士と保険担当者を同席させる
保険の提案は保険会社や代理店が行い、決算処理は顧問税理士が行うため、両者の認識がずれることがあります。契約してから処理方法が想定と違うと判明するのは避けたい事態です。
契約前に設計書を税理士に見てもらい、資産計上の割合と取崩開始時期を確認しておけば、後の食い違いを防げます。
なお、この記事の内容は一般的な取り扱いを整理したものです。個別の契約については、必ず顧問税理士や所轄の税務署に確認してください。
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保障と税務、両方の視点で確認しませんか 必要保障額の試算から、契約形態ごとの経理処理の確認まで対応します。複数社の商品を比較したうえで、自社に合う形を一緒に組み立てます。 |
まとめ
法人保険の保険料を損金にできるかどうかは、保険の種類、保険金の受取人、そして最高解約返戻率によって決まります。経営者の判断で選べる余地はほとんどありません。
令和元年7月8日以後に契約した定期保険と第三分野保険は、最高解約返戻率が50%以下なら全額損金、50%超70%以下は40%、70%超85%以下は60%、85%超は当初10年間について最高解約返戻率の90%を資産計上します。
そして忘れてはならないのが、損金算入は課税の繰り延べであって節税ではないという点です。解約返戻金を受け取る年に何の損金で受け止めるかを決めてから、契約を検討してください。
保障として必要な金額を確保することが第一で、税務上の扱いはその条件を満たす商品の中から選ぶ材料と位置づけると、判断を誤りにくくなります。
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法人保険の見直しは、契約内容の確認から 加入中の契約が今の会社の規模や借入状況に合っているかを確認したうえで、過不足を整理します。オンラインでの相談にも対応しています。 |