生命保険の非課税枠500万円は兄弟にも使える?相続人になる条件と注意点を解説
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という相続税の非課税枠があります。では、受取人が兄弟の場合、この非課税枠は使えるのでしょうか。結論として、兄弟が法定相続人にあたる場合は、非課税枠を使えます。ただし、兄弟が法定相続人になるのは子も親もいないケースに限られ、さらに兄弟が受け取る場合は相続税が2割加算されるという見落としやすい注意点があります。
本記事では、生命保険の非課税枠500万円の仕組みと、兄弟が法定相続人になる条件、兄弟が受取人になるときの注意点までをわかりやすく解説します。なお、本記事は一般的な情報であり、具体的な税額の計算は税理士など専門家にご確認ください。
生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人の数」とは
非課税枠の仕組みと計算式
被相続人(亡くなった方)が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の計算上「みなし相続財産」として課税対象になります。ただし、相続人が受け取る死亡保険金には、一定額まで相続税がかからない非課税枠が設けられています。計算式は次のとおりです。
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人であれば、500万円×3人=1,500万円までが非課税です。この非課税枠は、預貯金などにはない生命保険ならではのメリットで、相続税対策として活用されています。受け取った死亡保険金がこの限度額以下であれば、その保険金に相続税はかかりません。
非課税枠を使えるのは「相続人」が受け取った場合のみ
この非課税枠を使えるのは、死亡保険金を「相続人」が受け取った場合に限られます。相続人以外の人(たとえば相続放棄をした人や、法定相続人にあたらない第三者)が受け取った死亡保険金には、非課税枠は適用されず、全額が相続税の課税対象になります。ここが、兄弟が受取人になる場合に特に重要なポイントです。
なお、非課税枠が適用されるのは、被保険者と保険料負担者がともに被相続人であるケースです。契約者・被保険者・受取人の関係によっては相続税ではなく所得税や贈与税の対象になり、その場合はそもそも非課税枠の話にはなりません。まずは契約の形を確認しましょう。
死亡保険金は受取人固有の財産という性質
生命保険には、税制上の非課税枠とは別に、もう一つの大きな特徴があります。死亡保険金は受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割協議の対象にならないという点です。
つまり、相続人同士の話し合いを経ることなく、指定した受取人が確実に受け取れます。「特定の兄弟に確実に遺したい」という目的がある場合、生命保険はその手段として機能します。この性質は、税負担を考えるうえでも受取人を決めるうえでも押さえておきたいところです。
兄弟は法定相続人になる?相続順位を確認
兄弟が生命保険の非課税枠を使えるかどうかは、その兄弟が「法定相続人」にあたるかで決まります。法定相続人には、配偶者と血族に順位があり、兄弟姉妹は最も下位の第三順位です。
| 順位 | 該当する人 | 相続人になる条件 |
| 常に相続人 | 配偶者 | 常に法定相続人になる |
| 第一順位 | 子(孫) | 子がいれば相続人になる |
| 第二順位 | 父母(祖父母) | 子がいない場合に相続人になる |
| 第三順位 | 兄弟姉妹(甥・姪) | 子も父母もいない場合に相続人になる |
兄弟が相続人になるのは子も親もいない場合
上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人は相続人になりません。つまり、兄弟姉妹が法定相続人になるのは、被相続人に子がおらず、父母(祖父母)もすでに亡くなっている場合に限られます。子や親が健在であれば、兄弟は法定相続人にはならず、非課税枠の対象にもなりません。
なお、子がいない場合でも孫がいれば第一順位の相続人となり、父母が亡くなっていても祖父母が健在であれば第二順位の相続人になります。「子も親もいない」を判断する際は、孫や祖父母の有無まで確認が必要です。
配偶者がいる場合も兄弟は相続人になる
誤解されやすいのですが、配偶者は順位とは別に常に相続人になるため、配偶者の存在は兄弟が相続人になるかどうかに影響しません。子も親もいない方に配偶者と兄弟がいる場合、配偶者と兄弟が共同で相続人になります。
このケースの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟が複数いれば人数で等分)です。子どものいないご夫婦では実際によく起こるパターンで、配偶者が「自分がすべて相続できる」と思い込んでいて、後から兄弟が相続人だと知って驚くことも少なくありません。
兄弟が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続する
被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子である甥・姪が代襲相続人になります。この場合、甥・姪も法定相続人としてカウントされるため、非課税枠の計算に含まれます。
ただし、子や孫の場合と違い、兄弟姉妹の代襲は一代限りです。甥・姪もすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪の子)がさらに代襲することはありません。
兄弟が法定相続人なら非課税枠500万円は使える
兄弟姉妹が法定相続人にあたる場合、その兄弟が受け取る死亡保険金にも「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を適用できます。
非課税枠は相続人全員での合計上限
たとえば、子も親もおらず、兄弟2人だけが法定相続人というケースでは、非課税枠は500万円×2人=1,000万円となります。この場合、兄弟2人が受け取る死亡保険金の合計が1,000万円以下であれば、その保険金に相続税はかかりません。
注意したいのは、非課税枠は「1人あたり500万円」ではなく相続人全員での合計上限だという点です。相続人が2人なら1,000万円が全体の枠であり、1人が1,000万円を受け取った場合でも枠内に収まります。
複数の相続人が受け取る場合は按分する
複数の相続人が受け取り、合計が非課税枠を超える場合は、各人が受け取った保険金の割合に応じて非課税枠を按分します。
たとえば非課税枠1,000万円で、兄が1,500万円、弟が500万円を受け取ったとします。合計2,000万円のうち兄が75%、弟が25%を受け取っているため、非課税枠も兄に750万円、弟に250万円が割り当てられます。結果として、兄は750万円、弟は250万円が課税対象となります。
配偶者と兄弟が相続人になる場合の計算例
配偶者1人と兄弟2人が相続人であれば、法定相続人は3人です。非課税枠は500万円×3人=1,500万円、相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
このケースでは、配偶者には配偶者の税額軽減という別の制度があり、法定相続分または1億6,000万円までのいずれか多い金額まで相続税がかかりません。一方、兄弟にはこうした軽減措置はなく、後述する2割加算が適用されます。同じ相続でも、誰が受け取るかで税負担が大きく変わることが分かります。
【重要】兄弟が受取人になると相続税が2割加算される
兄弟が死亡保険金を受け取る際に、最も見落としやすい注意点が「相続税の2割加算」です。これは、被相続人の配偶者と一親等の血族(子・父母)以外の人が相続・遺贈で財産を取得した場合に、その人の相続税額が2割増しになる制度です。
兄弟姉妹は二親等の血族であり、配偶者でも一親等でもないため、原則として2割加算の対象になります。つまり、兄弟は非課税枠を使えるものの、課税対象となる部分にかかる相続税額は2割増しになるということです。
2割加算の対象になる人・ならない人
| 区分 | 該当する人 |
| 2割加算の対象にならない | 配偶者、子、父母、代襲相続人となった孫、孫以外の養子 |
| 2割加算の対象になる | 兄弟姉妹、甥・姪、祖父母、代襲相続人でない孫、孫養子、内縁の配偶者、法定相続人以外の受遺者 |
祖父母は直系尊属ですが二親等にあたるため、2割加算の対象です。また孫については、実子が先に亡くなって代襲相続人になっている場合は対象外ですが、養子縁組による「孫養子」は対象になります。
兄弟が2割加算の対象になる理由
制度の背景には、税負担の公平性という考え方があります。兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるのは、配偶者や子がいないという偶然性の高い状況であり、被相続人と生計を一にしていないことも多いためです。生計をともにしていた配偶者や子と同じ税負担にするのは公平ではない、という趣旨から加算が設けられています。
非課税枠と2割加算は別々に働く
この2つは打ち消し合う関係ではありません。まず非課税枠を差し引いて課税対象額を確定させ、そのうえで算出された兄弟の相続税額に対して2割が加算されます。
つまり「非課税枠が使えるから安心」とは言い切れず、課税される部分については通常より重い負担になります。受取金額が非課税枠を大きく超える設計にしている場合は、この影響を試算しておくことをおすすめします。
法定相続人でない兄弟が受け取る場合は注意
非課税枠が使えず全額が課税対象になる
被相続人に子や親がいて兄弟が法定相続人にあたらない場合に、その兄弟を死亡保険金の受取人に指定していると、税負担が大きくなります。法定相続人ではないため非課税枠は使えず、受け取った死亡保険金の全額が相続税の課税対象になります。さらに、兄弟であることから2割加算も適用されます。
「お世話になった兄弟に保険金を遺したい」という思いから受取人に指定する場合は、こうした税負担を理解したうえで検討することが大切です。受取人を誰にするかは、非課税枠と2割加算の両方を踏まえて判断しましょう。
相続放棄をした場合も同じ扱いになる
兄弟が法定相続人であっても、相続放棄をした場合は「相続人」ではなくなります。死亡保険金は受取人固有の財産なので、相続放棄をしても受け取ること自体は可能ですが、非課税枠は使えません。
一方で、2割加算は適用されます。相続放棄をしたうえで保険金だけを受け取ると、非課税枠のメリットを失いながら加算だけを受ける形になるため、借入金が多いなどの事情で相続放棄を検討する場合は、保険金の税負担もあわせて試算しておきましょう。
法定相続人の数え方の注意点
非課税枠の計算に使う「法定相続人の数」には、いくつかの細かいルールがあります。兄弟が関わるケースでも知っておきたいポイントです。
相続放棄した人も含める
実際に相続放棄をした人がいても、非課税枠や基礎控除の計算上は法定相続人の数に含めます。放棄によって枠が小さくなることはありません。ただし前述のとおり、放棄した本人が受け取った保険金には非課税枠を適用できない点は別の話です。
養子の数には制限がある
法定相続人に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までです。養子縁組によって非課税枠を無制限に増やすことはできない仕組みになっています。
基礎控除とは別物
非課税枠(500万円×人数)と、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×人数)は別の制度で、両方を適用できます。保険金の非課税枠を使ったうえで、遺産全体に基礎控除を適用する流れです。
兄弟が相続人の場合に知っておきたい民法上のポイント
税制とは別に、兄弟が相続人になるケース特有の民法上のルールもあります。
一つは、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。遺留分は一定の相続人に最低限保障される取り分ですが、兄弟姉妹は対象外とされています。そのため、遺言で兄弟以外にすべての財産を遺すことも可能です。逆に、兄弟に確実に遺したい場合は、遺言や保険金受取人の指定が有効に機能します。
もう一つは、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1になるという点です。相続分の計算に影響するため、該当する場合は確認しておきましょう。
兄弟を受取人にするときに検討したいこと
目的が「確実に渡すこと」なら保険は有効
死亡保険金が遺産分割協議の対象にならないという性質は、兄弟を受取人にする場合に大きな意味を持ちます。遺産の分け方をめぐって話し合いがまとまらない状況でも、保険金は受取人に直接支払われるためです。
また、保険金の請求は必要書類がそろえば比較的早く支払われるため、当面の資金として使いやすい点もメリットです。葬儀費用や当座の生活費を確保する手段としても機能します。
なお、保険金額が遺産全体に比べて著しく高額な場合には、例外的に特別受益に準じるものとして相続人間の公平を図る扱いがなされた事例もあります。極端に偏った設計をする際は、専門家に相談しておくと安心です。
税負担を抑えたい場合の考え方
税負担を軽くすることが主目的であれば、受取人を兄弟にするのは効率的とはいえません。同じ財産でも、配偶者や子が受け取れば2割加算はなく、配偶者であれば税額軽減も使えるためです。
「税負担の軽さ」と「誰に確実に渡したいか」は別の目的です。どちらを優先するのかを整理したうえで、必要であれば受取人を分けて指定するといった方法も検討できます。
申告と納税の期限は10か月
相続税の申告と納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産の総額が基礎控除額以下であれば申告は原則不要ですが、配偶者の税額軽減などの特例を使って基礎控除以下になる場合は申告が必要です。
兄弟が相続人になるケースでは、被相続人と離れて暮らしていて財産の全体像を把握しにくいことも多くあります。期限は意外と短いため、早めに専門家に相談することをおすすめします。
生命保険の非課税枠と兄弟に関するよくある質問
Q. 兄弟が受取人だと非課税枠は使えないのですか?
兄弟が法定相続人にあたる場合(子も親もいないケース)は使えます。一方、子や親がいて兄弟が法定相続人でない場合は使えず、全額が課税対象となります。
Q. 兄弟の人数だけ非課税枠は増えますか?
兄弟が法定相続人であれば、その人数に応じて「500万円×法定相続人の数」で非課税枠が計算されます。ただし、これは相続人全員での合計上限です。
Q. 2割加算は非課税枠を使っても適用されますか?
はい。非課税枠で課税対象を抑えても、課税される部分にかかる兄弟の相続税額には2割加算が適用されます。両方をあわせて試算することが大切です。
Q. 配偶者がいる場合、兄弟は相続人になりませんか?
なります。配偶者は順位とは別に常に相続人となるため、子も親もいなければ配偶者と兄弟が共同相続人になります。法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
Q. 相続放棄をしても保険金は受け取れますか?
受け取れます。死亡保険金は受取人固有の財産のためです。ただし相続放棄をすると「相続人」ではなくなるため非課税枠は使えず、2割加算は適用されます。
Q. 兄弟がすでに亡くなっている場合、甥や姪はどうなりますか?
甥・姪が代襲相続人となり、法定相続人の数に含まれます。ただし甥・姪も2割加算の対象です。また、兄弟姉妹の代襲は一代限りで、甥・姪の子まで代襲することはありません。
Q. 兄弟に確実に財産を渡すには、保険と遺言のどちらがよいですか?
目的によります。保険金は遺産分割協議を経ずに受取人へ支払われ、比較的早く現金化できます。遺言は保険以外の財産も含めて分け方を指定できます。兄弟姉妹には遺留分がないため、いずれの方法でも意思を反映しやすい一方、税負担は変わりません。組み合わせて検討するのが現実的です。
まとめ
生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人の数」は、兄弟が法定相続人にあたる場合には兄弟にも使えます。ただし、兄弟が法定相続人になるのは、被相続人に子も父母もいない第三順位のケースに限られます。配偶者がいても兄弟は相続人になり、この場合の法定相続分は配偶者4分の3、兄弟4分の1です。
そして最も重要なのが、兄弟が死亡保険金を受け取ると相続税が2割加算される点です。非課税枠を使えても課税部分の税額は2割増しになり、法定相続人でない兄弟を受取人にすると非課税枠が使えないうえ2割加算も適用されます。受取人を兄弟にする際は両方を踏まえ、必要に応じて税理士など専門家に相談しましょう。