孫が死亡保険金を受け取ると相続税はどうなる?2割加算の計算方法を解説
かわいい孫にまとまったお金を遺したい。そう考えて生命保険の受取人を孫にしているという人は少なくありません。手続きも簡単で、確実に渡せる方法に見えます。
ところが税金の面では、この選択が想定外の負担につながることがあります。孫は原則として相続人にあたらないため、相続人であれば使えるはずの優遇が受けられず、さらに相続税額が2割増しになる仕組みが適用されるからです。
この記事では、孫を受取人にしたときに生じる不利益、2割加算の対象と計算方法、具体的な数字での比較、そして負担を抑えるための代替案までを整理します。
| 確認したいポイント | 結論 | 詳細 |
|---|---|---|
| 孫が受取人だと不利になる? | 3つの不利益が重なる | 非課税枠が使えず、2割加算の対象になり、生前贈与の加算も受けます。 |
| 2割加算とはどんな制度? | 相続税額が2割増しになる | 一親等の血族と配偶者以外が財産を取得した場合に適用される仕組みです。 |
| どうやって計算する? | 各人の税額に0.2を掛けて加算 | 通常どおり計算した税額に、その2割に相当する金額を上乗せします。 |
| 負担を抑える方法はある? | 子を経由する方法などがある | 子を受取人にする、孫養子にするなど、複数の方法を比較して選べます。 |
この記事でわかること
- 孫を死亡保険金の受取人にしたときに重なる3つの不利益
- 2割加算の対象になる人と、孫でも対象外になるケース
- 2割加算を含めた相続税の計算手順と、具体的な数字での比較
- それでも孫を受取人にする意味があるケース
- 子を経由する、孫養子にするなど、負担を抑えるための代替案
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孫を受取人にすると生じる3つの不利益
孫を死亡保険金の受取人にすると、税制上の不利益が3つ重なります。ひとつずつなら小さくても、合わせると影響は無視できません。
順に確認していきます。
生命保険金の非課税枠が使えない
死亡保険金には、500万円に法定相続人の数を掛けた金額まで相続税がかからない非課税枠があります。相続人が3人なら1,500万円までが非課税です。
ただし国税庁は、この非課税の適用を受けられるのは受取人が相続人である場合に限ると定めています。相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
孫は通常、相続人にあたりません。子が健在であれば、孫は法定相続人にならないためです。したがって孫が受け取った保険金は、全額が相続税の課税対象になります。
出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
相続税額が2割加算される
2つめが2割加算です。孫は被相続人の一親等の血族にあたらないため、算出された相続税額に2割に相当する金額が上乗せされます。
死亡保険金はみなし相続財産として課税の対象になるため、この加算からも逃れられません。非課税枠が使えないうえに税額まで増えるという二重の負担になります。
詳しい仕組みは次章で説明します。
生前贈与の加算対象になる
3つめは見落とされやすい点です。相続や遺贈によって財産を取得した人は、相続開始前の一定期間に受けた贈与を相続財産に加算して計算することになります。
孫が保険金を受け取らなければ、この加算の対象外です。しかし受取人になっていると財産を取得した人にあたるため、それまでに受けた暦年贈与が加算される可能性が出てきます。
孫への生前贈与を毎年積み重ねてきた家庭ほど、この影響は大きくなります。加算の対象期間は改正によって延長されているため、最新の取り扱いを税理士や税務署に確認してください。
孫にも申告と納税の義務が生じる
見落とされやすいのが手続きの負担です。孫が死亡保険金を受け取ると、孫自身が相続税の申告と納税をする義務を負います。相続人でなくても、財産を取得した以上は納税者になります。
孫がまだ未成年であれば、親権者が代わりに手続きすることになります。学生や社会人になったばかりの孫にとって、まとまった納税資金を用意するのは簡単ではありません。
受け取った保険金から納税すればよいと考えがちですが、すでに使ってしまった後で納税額が確定するケースもあります。渡す側が、この点まで説明しておく必要があります。
2割加算とはどんな制度か
2割加算は、相続税法18条に定められた仕組みで、正式には相続税額の加算といいます。財産を取得した人の関係性によって、税負担を調整するための制度です。
対象になる人とならない人を整理しておきましょう。
対象になるのは一親等の血族と配偶者以外
国税庁は、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合に、相続税額の2割に相当する金額が加算されると定めています。
一親等の血族とは子と父母です。したがって対象になるのは、兄弟姉妹、甥や姪、孫、内縁の配偶者、友人などになります。
孫は被相続人から見て二親等にあたるため、原則として対象です。
代襲相続人となった孫は対象外
例外があります。子がすでに亡くなっていて、孫が代襲相続人となっている場合は2割加算の対象になりません。
これは、孫が孫として相続するのではなく、亡くなった子の地位を引き継いで相続するためです。一親等の血族である子の立場で相続税を納めるという整理になります。
ただし注意点があり、代襲相続人となった孫が相続放棄をした場合は、相続人ではなかったものとみなされます。この状態で死亡保険金を受け取ると、2割加算の対象になります。
孫を養子にしても対象になる
相続対策として孫を養子にするケースがあります。養子は一親等の法定血族となるため、通常は2割加算の対象になりません。
しかし被相続人の養子となっている孫については例外とされ、子が先に亡くなって代襲相続している場合を除き、2割加算の対象になります。
世代を飛ばして相続することで課税の機会が1回減るため、その調整という趣旨です。孫養子にすれば加算を避けられると考えていると、想定が狂うことになります。
相続放棄した場合はどうなるか
子が相続放棄をしても、一親等の血族であることに変わりはないため2割加算の対象にはなりません。放棄した子が死亡保険金を受け取った場合も同じです。
一方で、放棄をすると相続人ではなくなるため、生命保険金の非課税枠は使えなくなります。加算はされないが優遇も受けられない、という中間的な扱いです。
代襲相続人となった孫が放棄した場合は事情が異なり、2割加算の対象になります。放棄の判断は保険金の課税にも影響するため、決める前に確認してください。
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2割加算の計算方法
計算式そのものは単純です。各人の相続税額に0.2を掛けた金額を、その人の税額に加算します。
難しいのは、その前提となる各人の相続税額を出すところです。手順を追って確認しましょう。
相続税を計算する手順
まず遺産総額を確定し、そこから基礎控除額である3,000万円に600万円と法定相続人の数を掛けた金額を加えた額を差し引きます。残った金額が課税遺産総額です。
次に、その課税遺産総額を法定相続分で按分した金額に税率を掛け、それぞれを合計して相続税の総額を出します。
最後に、実際に取得した財産の割合で総額を各人に振り分け、2割加算の対象者にだけ0.2を掛けた金額を上乗せします。
孫が受取人でない場合の計算例
具体的な数字で見てみます。遺産が預貯金5,000万円と死亡保険金1,000万円、法定相続人が子2人という前提で計算します。
保険金の受取人が子であれば、非課税枠は500万円に2を掛けた1,000万円です。保険金1,000万円は全額が非課税となり、課税対象は預貯金5,000万円だけになります。
基礎控除は3,000万円に600万円と2を掛けた1,200万円を加えた4,200万円です。5,000万円から4,200万円を引くと課税遺産総額は800万円。法定相続分で按分すると各400万円で、税率10パーセントを掛けると各40万円。相続税の総額は80万円となります。
孫が受取人の場合の計算例
同じ前提で、保険金1,000万円の受取人を孫にした場合を計算します。孫は相続人ではないため、非課税枠は使えません。
課税価格は預貯金5,000万円に保険金1,000万円を加えた6,000万円です。基礎控除4,200万円を引くと課税遺産総額は1,800万円。法定相続分で按分すると各900万円、税率10パーセントで各90万円となり、相続税の総額は180万円になります。
これを取得割合で振り分けると、孫は30万円、子2人はそれぞれ75万円です。孫にはここから2割加算として6万円が上乗せされ、36万円となります。合計の納税額は186万円です。
差額を確認する
受取人を子にした場合が80万円、孫にした場合が186万円。同じ財産を遺しても、受取人の設定だけで106万円の差が生まれる計算になります。
差額の大部分は非課税枠が使えないことによるもので、2割加算そのものは6万円です。遺産の規模が大きくなり税率が上がるほど、加算の影響も大きくなります。
なお、この計算は説明のために単純化したものです。実際には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、他の要素も関わってきます。
財産が多いほど加算額は大きくなる
先ほどの例では2割加算そのものは6万円にとどまりました。これは税率が最も低い10パーセントの区分だったためです。
相続税は課税遺産総額が大きいほど税率が上がる累進構造になっており、最高で55パーセントまで上がります。各人の税額が大きくなれば、その2割にあたる加算額も比例して増えます。
たとえば孫に振り分けられた税額が500万円なら、加算は100万円です。遺産の規模が大きい家庭ほど、受取人の設定が金額に与える影響は大きくなります。
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それでも孫を受取人にする意味があるケース
税負担が増えるからといって、孫を受取人にすることが常に間違いというわけではありません。目的によっては合理的な選択になります。
3つの場面を挙げます。
世代を飛ばして財産を移せる
子を経由して孫に渡す場合、子の代で一度相続税がかかり、その後さらに孫の代で相続税がかかります。二世代分の課税を受けることになります。
孫に直接渡せば、この中間の課税を一度飛ばせます。2割加算があっても、二世代分の税負担と比べれば有利になる場合があります。
財産の規模が大きく、子の代でも相続税が発生することが確実な家庭では、検討する価値があります。
確実に渡したい相手がいる
死亡保険金は受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象になりません。遺言書がなくても、指定した孫に確実に渡せます。
相続人どうしで話し合いがまとまらない状況でも、保険金は受取人が単独で請求できます。手続きも比較的早く進みます。
ただし金額が大きすぎると、他の相続人との公平性の面で争いの火種になることもあります。全体のバランスを見て決めてください。
孫の生活を支える必要がある
子がすでに亡くなっている、あるいは孫に障害があって将来の生活に不安があるといった事情がある場合、税負担より確実に渡すことのほうが優先されることもあります。
子が先に亡くなっていて孫が代襲相続人になっているなら、そもそも2割加算の対象外です。非課税枠も使えるため、不利益は生じません。
何を優先するのかをはっきりさせたうえで判断してください。税金だけが判断基準ではありません。
負担を抑えるための代替案
孫に財産を渡したいという目的を保ちながら、税負担を抑える方法もあります。
代表的な4つを比べてみてください。
子を受取人にして孫へ渡す
もっとも単純なのが、受取人を子にしておく方法です。非課税枠が使え、2割加算もありません。
受け取った子が、その後に孫へ贈与するという流れであれば、孫に渡すという目的も果たせます。贈与税の基礎控除の範囲内で少しずつ渡すことも可能です。
ただし子が確実に渡してくれるかという問題は残ります。子自身の事情で使われてしまう可能性もあるため、家族間の信頼関係が前提になります。
孫を養子にする
孫と養子縁組をすると、法定相続人の数が増えて基礎控除額と非課税枠が拡大します。孫養子1人につき基礎控除が600万円、保険金の非課税枠が500万円増える計算です。
ただし法定相続人の数に含められる養子の数には制限があり、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。加えて孫養子は2割加算の対象になります。
基礎控除と非課税枠が増える効果と、2割加算のコストを比べたうえで判断してください。実子との関係にも影響するため、慎重に検討すべき方法です。
生前贈与を活用する
孫が相続や遺贈で財産を取得しないのであれば、生前贈与の加算の対象になりません。暦年贈与の基礎控除の範囲内で毎年渡していくという方法が使えます。
ただし保険金の受取人にもなっている場合は加算の対象になるため、両方を組み合わせると効果が薄れます。どちらか一方に絞るという判断もあり得ます。
贈与の記録を残しておくこと、名義預金と判断されないよう孫自身が管理できる形にしておくことも大切です。
目的別の贈与制度を使う
教育資金や結婚・子育て資金については、一定額まで贈与税がかからない制度が用意されています。金融機関を通じた手続きが必要ですが、まとまった金額を渡せます。
使い道が限定されるかわりに、税負担を抑えながら孫を支援できます。適用期限が設けられているため、利用を考えるなら早めに確認してください。
どの方法が適しているかは、財産の規模、家族構成、渡したい時期によって変わります。
遺言で渡す場合との比較
孫に財産を渡す方法として、遺言による遺贈もあります。この場合も2割加算の対象になる点は保険金と同じです。
違いは手続きにあります。遺贈は遺言書の内容に沿って進めるため、遺言の形式に不備があると効力が争われることがあります。保険金は受取人が単独で請求でき、遺産分割協議も不要です。
また、遺贈は他の相続人の遺留分を侵害すると請求を受ける可能性があります。保険金は原則として遺留分の対象外とされていますが、金額が突出している場合は例外的に持ち戻しの対象と判断された裁判例もあります。
どの方法を選ぶかの整理
方法が複数あると迷いますが、判断の軸は財産の規模と渡したい時期です。この2つで大まかに絞り込めます。
財産が基礎控除の範囲に収まりそうなら、そもそも相続税がかからないため2割加算も発生しません。この場合は税金より、確実に渡せるかどうかを優先して構いません。
財産が大きく相続税が確実に発生するなら、生前贈与で少しずつ渡す方法と、保険で一度に渡す方法を比べることになります。今すぐ支援が必要なら贈与、遺す目的なら保険という整理が出発点になります。
受取人を見直すときの手続き
受取人の設定は、契約後でも変更できます。手続きは難しくなく、費用もかかりません。
進め方と注意点を整理します。
変更手続きの流れ
保険会社に連絡して受取人変更の書類を取り寄せ、記入して返送します。契約者本人からの申し出が必要で、被保険者の同意を求められる場合もあります。
契約者向けのウェブサイトから手続きできる会社も増えています。証券番号を用意しておくとスムーズです。
変更が完了すると、新しい受取人が記載された書類が届きます。内容を確認して保管しておいてください。
複数の契約をまとめて確認する
契約が複数ある場合、それぞれで受取人の設定が異なっていることがあります。古い契約ほど、現在の家族構成と合っていない可能性が高くなります。
受取人がすでに亡くなっている、離婚した元配偶者のままになっているといったケースも実際にあります。この機会にすべての契約を確認しておいてください。
契約の一覧が分からない場合は、生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用できる場合があります。
家族に伝えておく
受取人を変更したことを、家族に伝えておくことも大切です。誰も知らないまま相続が始まると、契約の存在自体が見過ごされることがあります。
孫を受取人にしている場合、他の相続人が不公平に感じる可能性もあります。なぜその設定にしたのかを生前に説明しておけば、後の争いを防ぎやすくなります。
保険会社名、証券番号、保障の内容を一覧にして共有しておくだけでも効果があります。請求漏れを防ぐという意味でも役立ちます。
申告期限と専門家への相談
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。2割加算が絡むと計算が複雑になるため、早めに動くことが大切です。
財産の規模が大きい場合や、養子縁組を含む対策を考えている場合は、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
なお、この記事の内容は一般的な取り扱いを整理したものです。個別の事情によって結論は変わるため、実際の判断は税務署や税理士に確認してください。
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誰にどう遺すか、契約から整理しませんか 受取人の設定は、税金だけでなく家族の納得にも関わります。加入中の契約をまとめて確認したうえで、目的に合う形をご提案します。 >> 保険のプロに無料で相談する |
まとめ
孫を死亡保険金の受取人にすると、非課税枠が使えない、2割加算の対象になる、生前贈与の加算を受けるという3つの不利益が重なります。
2割加算は、一親等の血族と配偶者以外が財産を取得した場合に、算出された相続税額に0.2を掛けた金額を上乗せする制度です。子が先に亡くなって孫が代襲相続人になっている場合は対象外ですが、孫養子は対象になります。
記事の例では、受取人を子にした場合の納税額が80万円だったのに対し、孫にした場合は186万円になりました。差額の多くは非課税枠が使えないことによるものです。
一方で、世代を飛ばして財産を移せる、確実に渡せるという利点もあります。子を受取人にする、孫養子にする、生前贈与を使うといった代替案と比べたうえで、目的に合う方法を選んでください。
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相続の準備は、契約の確認から始まります 受取人の設定、非課税枠の使い方、家族の納得。すべてを踏まえて整理します。オンラインでの相談にも対応しています。 >> 保険のプロに無料で相談する |