資産運用にかかる税金は20.315%|仕組みと確定申告が必要なケース、NISA・iDeCoでの節税方法
資産運用を始めると、いずれ向き合うことになるのが税金です。「利益が出たらいくら引かれるのか」「確定申告は必要なのか」がわからず、税金への不安から運用をためらっている人も少なくありません。
資産運用の利益にかかる税金は、原則として20.315%です。ただし、金融商品によって課税の方法は異なり、口座の種類によって確定申告が必要かどうかも変わります。仕組みを知っておけば、NISAやiDeCoなどの制度を使って税負担を抑えることもできます。
この記事では、資産運用にかかる税金の基本、商品別の課税の仕組み、口座の種類、確定申告が必要なケース、税金を抑える方法、注意点を順に整理します。まずは下の表で要点を確認してください。
| 確認したいポイント | 結論 | 詳細 |
|---|---|---|
| 資産運用の利益にかかる税金はいくら? | 原則として利益の20.315% | 所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計です。100万円の利益であれば約20万円が税金となり、手取りは約80万円です。 |
| 金融商品によって税金は違う? | 商品ごとに課税方式と税率が異なる | 株式・投資信託・預金は一律20.315%ですが、暗号資産、金、不動産の家賃収入、外貨預金の為替差益などは総合課税の対象です。 |
| 確定申告は必要? | 特定口座の源泉徴収ありなら原則不要 | 一般口座や源泉徴収なしの特定口座で利益が出た場合は申告が必要です。損失の繰越や配当控除を受けたい場合は、申告すると有利になります。 |
| 税金を抑える方法は? | NISA・iDeCo・損益通算を活用する | NISAは運用益が非課税、iDeCoは掛金が全額所得控除の対象です。損失は利益と相殺でき、引ききれない分は3年間繰り越せます。 |
この記事でわかること
- 資産運用の利益にかかる税金の種類と税率、3つの課税方式の違い
- 株式・投資信託・預金・FX・暗号資産・金・不動産・保険の商品別の税金
- 特定口座・一般口座・NISA口座の違いと税金の納め方
- 確定申告が必要なケース、不要なケース、申告したほうが有利なケース
- NISA・iDeCo・損益通算など税金を抑える方法と、見落としやすい注意点
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資産運用にかかる税金の基本
最初に、資産運用と税金の基本的な関係を確認します。税率、利益の種類、課税の方式という3つを押さえると、商品ごとの違いも理解しやすくなります。
税金がかかるのは「利益」に対して
資産運用で税金がかかるのは、投資した金額そのものではなく、運用によって増えた部分(利益)です。100万円を投資して120万円になった場合、課税の対象は増えた20万円です。
利益が出ていなければ税金はかかりません。また、値上がりしていても売却していない「含み益」の段階では、原則として課税されません。税金が発生するのは、売却して利益が確定したときや、配当金・利子を受け取ったときです。
税率は原則20.315%
株式や投資信託、預貯金の利益にかかる税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%を合わせた20.315%です。
たとえば50万円の利益が出た場合、税金は101,575円で、手元に残るのは398,425円です。利益のおよそ2割が税金になると覚えておくと、手取りの見込みを立てやすくなります。この税率は、給与などほかの所得の金額にかかわらず一律です。
利益の種類は3つに分けられる
資産運用の利益は、大きく3つに分けられます。資産を売却して得る「売却益」、保有中に受け取る「配当金・分配金」、預貯金や債券から得る「利子」です。
税法上は、売却益が譲渡所得、配当金や分配金が配当所得、利子が利子所得に分類されます。所得の種類によって、税金の計算方法や確定申告の要否が決まります。自分が得た利益がどれに当たるのかを把握しておくことが、税金を理解する第一歩です。
3つの課税方式の違い
課税の方式には、申告分離課税、源泉分離課税、総合課税の3つがあります。申告分離課税は、ほかの所得と分けて税額を計算し、確定申告で納める方式です。株式や投資信託の売却益が該当します。
源泉分離課税は、利益を受け取る時点で税金が差し引かれ、それで納税が完了する方式です。預貯金の利子が該当します。総合課税は、給与などほかの所得と合算して税額を計算する方式で、所得が多い人ほど税率が高くなります。
2027年以降も合計の税率は変わらない
税制改正により、2027年1月から所得税額に1%を上乗せする防衛特別所得税が導入されます。同時に復興特別所得税の税率が1%引き下げられるため、資産運用の利益にかかる合計の税率は20.315%のまま変わりません。
ただし、復興特別所得税の課税期間は延長されます。税制は毎年見直されるため、制度を利用する際は最新の情報を確認する習慣をつけておきましょう。
【商品別】資産運用にかかる税金の仕組み
次に、金融商品ごとの税金を見ていきます。同じ資産運用でも、商品によって課税方式と税率は大きく異なります。主な商品の扱いは次の表のとおりです。
| 商品 | 利益の種類 | 課税方式 | 税率 |
|---|---|---|---|
| 預貯金・債券 | 利子 | 源泉分離課税など | 20.315% |
| 株式・投資信託 | 売却益、配当金・分配金 | 申告分離課税 | 20.315% |
| FX | 為替差益、スワップポイント | 申告分離課税 | 20.315% |
| 外貨預金の為替差益 | 為替差益 | 総合課税 | 所得に応じて変動 |
| 暗号資産 | 売却益など | 総合課税 | 所得に応じて変動 |
| 金 | 売却益 | 総合課税 | 所得に応じて変動 |
| 不動産(家賃収入) | 家賃収入 | 総合課税 | 所得に応じて変動 |
| 保険(満期保険金など) | 受取額と払込保険料の差 | 総合課税 | 所得に応じて変動 |
預貯金・債券
預貯金の利子には20.315%の税金がかかります。金融機関が利子を支払う際に税金を差し引くため、確定申告は必要ありません。通帳に記載される利子は、すでに税引後の金額です。
国債や社債などの利子も税率は同じです。国債や公募の社債などは、売却益や償還差益も含めて、株式と同じ申告分離課税の対象となります。
株式
株式の売却益には、申告分離課税で20.315%の税金がかかります。利益は、売却価格から取得価格と売買手数料を差し引いて計算します。詳細は国税庁「株式等を譲渡したときの課税」で確認できます。
配当金は、受け取る時点で20.315%が源泉徴収されます。そのまま申告しないことも、確定申告をして総合課税や申告分離課税を選ぶこともできます。どれを選ぶと有利かは、所得の金額や損失の有無によって変わります。
投資信託
投資信託の税金は、株式とほぼ同じ扱いです。売却益(解約益)と分配金のどちらにも20.315%がかかります。
注意したいのは分配金の種類です。運用の利益から支払われる「普通分配金」は課税されますが、元本の一部を払い戻す「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。特別分配金は利益ではなく、自分が投資したお金が戻ってきているだけである点を理解しておきましょう。
外貨預金・FX
外貨預金の利子は、円預金と同じく20.315%が源泉徴収されます。一方、為替の変動で得た利益(為替差益)は雑所得となり、総合課税の対象です。
FX(外国為替証拠金取引)の利益は、申告分離課税で20.315%です。同じ為替に関する取引でも、外貨預金とFXでは課税方式が異なります。FXの損失は3年間繰り越せますが、株式の利益と相殺することはできません。
暗号資産
暗号資産(仮想通貨)の売却などで得た利益は、現在のところ雑所得として総合課税の対象です。給与などと合算されるため、所得が多い人は住民税と合わせて最大約55%の税率になります。
税制改正により、一定の暗号資産取引を20%の申告分離課税とする制度が設けられましたが、適用が始まる時期は関連する法律の施行日によって決まるため、2026年10月時点では確定していません。取引をする場合は、最新の情報を確認してください。
金・不動産
金の売却益は譲渡所得として総合課税の対象です。年間50万円の特別控除があり、保有期間が5年を超えると課税対象が2分の1になります。
不動産投資の家賃収入は不動産所得として総合課税の対象となり、収入から必要経費を差し引いて計算します。不動産を売却した場合の利益は分離課税で、所有期間が5年以下なら39.63%、5年を超えると20.315%です。
保険(貯蓄性のある保険・個人年金保険)
貯蓄性のある保険も、資産形成の手段として利用されています。契約者本人が受け取る満期保険金や解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象です。
一時所得は、受取額から払い込んだ保険料と特別控除50万円を差し引き、さらに2分の1にした金額が課税の対象になります。個人年金保険を年金形式で受け取る場合は、雑所得として扱われます。契約者と受取人の関係や受け取り方によって税金の種類が変わるため、加入時に確認しておくことが重要です。
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証券口座の種類と税金の納め方
株式や投資信託を購入する際は、証券会社などで口座を開設します。どの口座を選ぶかによって、税金の計算と納付の手間が変わります。4つの口座の違いを確認しましょう。
特定口座(源泉徴収あり)
特定口座(源泉徴収あり)は、金融機関が利益と税額を計算し、売却のたびに税金を差し引いて納付まで代行する口座です。投資家は原則として確定申告をする必要がありません。
手間がかからないため、初めて資産運用をする人や、会社員で確定申告に慣れていない人に適しています。多くの人がこの口座を選んでいます。
特定口座(源泉徴収なし)
特定口座(源泉徴収なし)は、金融機関が1年間の損益をまとめた「年間取引報告書」を作成してくれる口座です。税金は差し引かれないため、利益が出た場合は自分で確定申告をして納めます。
報告書の数字を申告書に転記すればよいため、計算の負担は大きくありません。年間の利益が少額で申告が不要になる可能性がある人には、選択肢となります。
一般口座
一般口座は、損益の計算から確定申告まで、すべて自分で行う口座です。取引の記録を自分で管理し、1年間の損益を計算する必要があります。
特定口座で扱えない一部の商品を取引する場合などに利用されます。計算の手間がかかるため、特別な理由がなければ特定口座を選ぶのが一般的です。
NISA口座
NISA口座は、売却益や配当金、分配金に税金がかからない口座です。年間360万円、生涯で1,800万円まで投資でき、非課税で保有できる期間に期限はありません。
利益が非課税のため、確定申告も不要です。これから資産運用を始める人は、まずNISA口座の利用を検討するとよいでしょう。NISAの投資枠を超える分を、特定口座で運用するという使い分けが基本です。
資産運用で確定申告が必要なケース・不要なケース
「資産運用をすると確定申告が必要になる」と考える人は多いですが、実際には申告が不要なケースも多くあります。必要なケース、不要なケース、申告したほうが有利なケースに分けて整理します。
確定申告が不要なケース
次のいずれかに当てはまる場合、確定申告は原則として不要です。NISA口座での取引、特定口座(源泉徴収あり)での取引、預貯金の利子がその代表です。
いずれも、非課税であるか、金融機関がすでに税金を納めているためです。会社員がNISAと特定口座(源泉徴収あり)だけで運用している場合、資産運用を理由に確定申告をする必要はありません。
確定申告が必要なケース
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で利益が出た場合は、確定申告が必要です。暗号資産、金、外貨預金の為替差益、不動産の家賃収入など、総合課税の対象となる利益がある場合も同様です。
FXの利益も申告が必要です。確定申告の期間は、原則として利益が出た年の翌年2月16日から3月15日までです。申告を忘れると、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかることがあります。
確定申告をしたほうが有利なケース
申告が不要でも、申告することで税金が戻る場合があります。損失が出た年、複数の口座で利益と損失の両方がある年、配当控除を受けたい場合です。
たとえば、A証券で30万円の利益、B証券で20万円の損失が出た場合、申告すれば利益を10万円として計算し直せます。払いすぎた税金は還付されます。特定口座(源泉徴収あり)を利用していても、こうした場合には申告を検討する価値があります。
「利益20万円以下なら申告不要」の注意点
給与を1か所から受け取っている会社員は、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要とされています。ただし、この扱いは所得税に限ったもので、住民税の申告は別途必要です。
また、医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて申告しなければなりません。「20万円以下なら何もしなくてよい」と誤解しないよう注意しましょう。
申告すると扶養や保険料に影響することがある
特定口座(源泉徴収あり)の利益は、申告しなければ所得の合計に含まれません。しかし、確定申告をすると合計所得金額に加算されます。
その結果、配偶者控除や扶養控除の対象から外れたり、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が上がったりすることがあります。税金が戻る金額と、ほかの負担が増える金額を比べたうえで、申告するかどうかを判断することが大切です。
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資産運用の税金を抑える方法
税金は、制度を知っているかどうかで負担が変わります。合法的に税負担を軽くできる制度は複数あります。代表的な6つの方法を紹介します。
NISAで運用益を非課税にする
最も基本となるのがNISAです。NISA口座で得た売却益、配当金、分配金には税金がかかりません。100万円の利益が出た場合、課税口座では約20万円が税金になりますが、NISAでは全額が手元に残ります。
つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円まで利用でき、2つを併用できます。非課税で保有できる期間に期限がないため、長期の資産形成に適しています。
iDeCoで所得税と住民税を軽くする
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を準備するための制度です。掛金の全額が所得控除の対象となり、その年の所得税と住民税が軽くなります。
たとえば、所得税率10%の人が月2万円を拠出すると、年間の掛金24万円に対して、所得税と住民税を合わせて約4万8,000円が軽減されます。運用益も非課税です。ただし、原則として60歳まで引き出せず、受け取るときには課税の対象となる点に注意が必要です。
損益通算で利益と損失を相殺する
損益通算とは、同じ年に出た利益と損失を相殺して、課税の対象となる利益を減らす仕組みです。株式と投資信託の売却損益、申告分離課税を選んだ配当金などが対象になります。
同じ特定口座(源泉徴収あり)の中であれば、損益通算は自動で行われます。複数の金融機関に口座がある場合は、確定申告をすることで通算できます。なお、株式とFX、株式と暗号資産のように、区分の異なる利益と損失は相殺できません。
繰越控除で損失を翌年以降に持ち越す
損益通算をしても引ききれない損失は、確定申告をすることで翌年以降3年間にわたって繰り越せます。翌年以降に利益が出たとき、繰り越した損失と相殺して税金を減らせます。
この制度を利用するには、損失が出た年に確定申告をし、その後も取引の有無にかかわらず毎年続けて申告する必要があります。大きな損失が出た年こそ、確定申告を忘れないようにしましょう。
配当控除と外国税額控除を利用する
国内株式の配当金は、確定申告で総合課税を選ぶと配当控除を受けられます。所得が一定以下の人は、源泉徴収された税金の一部が戻る場合があります。
外国株式の配当金は、現地の国と日本の両方で課税されます。この二重課税は、確定申告で外国税額控除を受けることで調整できます。ただし、NISA口座で受け取った配当金は日本で課税されていないため、外国税額控除の対象になりません。
生命保険料控除を利用する
生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を支払っている人は、生命保険料控除を受けられます。所得税では3つの区分を合わせて最大12万円、住民税では最大7万円が所得から控除されます。
会社員は年末調整で手続きができます。2026年分については、23歳未満の扶養親族がいる世帯を対象に、一般生命保険料控除の上限が引き上げられています。保険料を支払っているのに控除を申告していない場合は、証明書を確認して手続きをしましょう。
資産運用の税金で注意したいポイント
最後に、見落とされやすい注意点を確認します。制度の利点だけでなく、制約も理解しておくことが大切です。
NISA口座の損失は損益通算できない
NISA口座は利益が非課税になる代わりに、損失が出ても、ほかの口座の利益と相殺できません。繰越控除の対象にもなりません。
たとえば、特定口座で30万円の利益、NISA口座で20万円の損失が出た場合、特定口座の30万円にそのまま税金がかかります。NISAは損失が出たときの救済がない制度であることを踏まえ、長期で保有する前提の商品を選ぶことが重要です。
総合課税の商品は所得が多いほど税率が上がる
総合課税では、所得が増えるほど税率が上がります。所得税の税率は5%から45%までの7段階で、住民税10%と合わせると最大で約55%です。
給与の多い人が暗号資産などで大きな利益を得ると、利益の半分近くが税金になる場合があります。総合課税の商品で運用する場合は、利益が出たときの税額をあらかじめ見積もり、納税のための資金を確保しておきましょう。
税引後の手取りで考える
運用の成果を考えるときは、税引前の利益ではなく、税金を差し引いた後の手取りで判断することが大切です。
年5%の利回りでも、課税口座では税引後の利回りは約4%になります。目標金額から逆算して積立額を決める場合、税金を考慮していないと、必要な金額に届かないことがあります。NISAなどの非課税制度を優先して使う理由は、この差にあります。
税制は改正される
税金のルールは毎年見直されます。NISAの拡充、暗号資産の課税方式の見直し、生命保険料控除の上限の変更など、近年も改正が続いています。
古い情報をもとに判断すると、使える制度を見落としたり、誤った申告をしたりするおそれがあります。分野ごとの最新の取り扱いは、国税庁「タックスアンサー(貯蓄・投資)」で確認できます。
判断に迷うときは税務署や税理士に確認する
税金の扱いは、所得の状況や取引の内容によって変わります。個別の税額の計算や申告の方法について迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。
税務署では、申告に関する相談を無料で受け付けています。取引が複雑な場合や金額が大きい場合は、税理士に依頼することで、申告の誤りを防げます。
| 使える控除を見落としていないか、確認したい方へ
生命保険料控除をはじめ、家計に関わる制度は知らなければ利用できません。FPが第三者の立場で現状を確認します。強引な勧誘はなく、現状を知るだけでも利用できます。 |
税金とあわせて家計全体で考える
税金の知識は、資産運用の成果を高めるために欠かせません。ただし、税金だけに注目すると、家計全体のバランスを見失うことがあります。
節税を目的にしない
税金を抑えることは手段であり、目的ではありません。節税になるからという理由だけで、必要のない商品を契約したり、無理な金額を拠出したりするのは避けましょう。
たとえばiDeCoは税制上の利点が大きい制度ですが、60歳まで引き出せません。教育費や住宅費で資金が必要になる時期に手元の資金が不足しては意味がありません。制度は、家計の計画に合う範囲で利用することが基本です。
保障と資産形成のバランスを取る
資産運用を長く続けるには、万一のときに運用中の資産を取り崩さずに済む備えが必要です。保障は、資産形成を続けるための土台といえます。
一方で、保険料の負担が大きすぎると、運用に回す資金が減ります。公的な保障でまかなえる範囲を確認し、不足する部分だけを保険で補うと、備えと資産形成を両立しやすくなります。
M.STOCKsで相談できること
M.STOCKsは、特定の保険会社に縛られないFP経営の保険代理店です。家計の状況と将来の希望をうかがったうえで、必要な保障を整理し、保険料と貯蓄のバランスを一緒に考えます。
教育資金、住宅ローン、老後資金といったお金の全体像を踏まえて相談でき、相談は何度でも無料です。オンラインにも対応しています。なお、個別の税額の計算や申告書の作成は税理士の業務にあたるため、対応していません。
まとめ
資産運用の利益にかかる税金は、原則として20.315%です。株式、投資信託、預貯金はこの税率が一律に適用されますが、暗号資産や金、不動産の家賃収入などは総合課税となり、所得に応じて税率が変わります。
NISA口座や特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば、確定申告は原則として不要です。一般口座で利益が出た場合や、総合課税の対象となる利益がある場合は申告が必要です。損失が出た年は、申告することで翌年以降の税金を減らせます。
税負担を抑えるには、NISAとiDeCoを優先して利用し、損益通算や繰越控除、各種の控除を活用することが基本です。一方で、NISAの損失は相殺できないことや、税制が改正されることにも注意が必要です。
税金は、家計全体の計画の中で考えることが大切です。まずは家計と保障の現状を確認し、無理のない範囲で制度を利用していきましょう。
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家計と将来の希望をうかがい、必要な保障と保険料のバランスを一緒に考えます。相談は何度でも無料、オンラインにも対応しています。保険料の目安を知りたい方はシミュレーションもご利用ください。 |
※本記事は2026年10月時点の法令・情報をもとに作成した一般的な説明です。税制は改正される場合があり、個別の税額や申告の要否は状況によって異なります。具体的な判断は、税務署または税理士にご確認ください。