死亡保険金を兄弟で分けたい|贈与税を避ける方法と生前にできる対策
親が亡くなり保険金を受け取ったものの、受取人が自分だけになっていて兄弟に分けたい。あるいは逆に、兄弟が受け取った保険金を分けてもらえるのか気になっている。こうした相談は少なくありません。
死亡保険金は預貯金や不動産とは扱いが異なります。受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象にならないためです。よかれと思って分けた結果、贈与税がかかってしまうことがあります。
この記事では、なぜ分けられないのかという法律上の位置づけから、分けた場合にかかる税金、公平にするための現実的な方法、そして生前にできる対策までを整理します。
| 確認したいポイント | 結論 | 詳細 |
|---|---|---|
| 死亡保険金は兄弟で分けるべき? | 法的に分ける義務はない | 受取人固有の財産にあたるため、遺産分割の対象にはなりません。 |
| 分けると税金はかかる? | 贈与税の対象になる | 受け取った人から他の兄弟への贈与として扱われ、贈与税が発生します。 |
| 公平にする方法はある? | 他の遺産の配分で調整する | 保険金を渡すのではなく、預貯金などの分け方で不公平を埋める方法があります。 |
| 生前にできることは? | 受取人を複数指定しておく | 割合を指定するか、契約自体を分けておけば分配の問題は起きません。 |
この記事でわかること
- 死亡保険金が遺産分割の対象にならない理由
- 兄弟に分けた場合にかかる贈与税の計算と具体的な金額
- 相続税と贈与税が二重にかかってしまう構造
- 保険金を渡さずに公平を保つための現実的な方法
- 受取人を複数にするなど、生前にできる対策と手続き
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死亡保険金は原則として分ける義務がない
まず押さえておきたいのが、死亡保険金は相続財産ではないという点です。ここを誤解していると、話がかみ合わなくなります。
なぜそうなるのか、順に確認します。
受取人固有の財産という位置づけ
死亡保険金は、保険契約にもとづいて受取人が保険会社から直接受け取る権利です。亡くなった人から引き継ぐ財産ではありません。
この考え方は、受取人としての固有の権利と表現されます。契約の段階で誰が受け取るかが決まっているため、相続によって承継されるものではないという整理になります。
したがって、受取人に指定された人が全額を受け取り、他の兄弟に分ける法的な義務はありません。親が生前に兄弟で分けなさいと言っていたとしても、法律上の効力はありません。
遺産分割の対象にならない
預貯金や不動産は相続人全員の共有となり、遺産分割協議で分け方を決めます。しかし死亡保険金はこの対象に含まれません。
遺産分割協議書に保険金の分け方を書いたとしても、法律上は遺産分割ではなく、受取人から他の兄弟への贈与として扱われます。形式を整えても結論は変わりません。
また、遺留分の対象にもならないのが原則です。他の兄弟が遺留分を主張しても、保険金そのものを取り戻すことはできません。
税務上はみなし相続財産になる
ややこしいのが、民法上は相続財産ではないのに、税務上は相続税の課税対象になるという点です。これをみなし相続財産といいます。
国税庁も、被相続人が保険料を負担していた保険契約で、その死亡により相続人等が受け取る保険金は相続税の課税対象になると示しています。
分けられないのに税金はかかる。この二面性が、混乱を生む原因になっています。
出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
相続放棄をしても保険金は受け取れる
この性質から派生する重要な点があります。相続放棄をしても、受取人に指定されていれば死亡保険金は受け取れます。相続財産ではないためです。
亡くなった親に借金があり、相続放棄を選んだ場合でも、保険金は受取人の手元に残ります。遺された家族の生活を守るという保険の役割が、ここで機能します。
ただし相続放棄をすると相続人ではなくなるため、500万円に法定相続人の数を掛けた非課税枠は使えません。受け取った保険金の全額が相続税の課税対象になる点は理解しておいてください。
兄弟に分けると贈与税がかかる
それでも分けたいと考えたとき、渡した時点で贈与とみなされる点が最大の問題になります。
どれくらいの負担になるのか、具体的に見ていきましょう。
渡した分は贈与として扱われる
受け取った保険金は、その時点で受取人の財産です。そこから他の兄弟に渡せば、受取人から兄弟への贈与になります。
贈与税は1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残りにかかります。合計が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。
問題になるのは、まとまった金額を一度に渡す場合です。
兄弟間の贈与は一般税率が適用される
贈与税の税率には、直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与に使う特例税率と、それ以外に使う一般税率があります。兄弟間の贈与は一般税率です。
一般税率は特例税率より控除額が小さく、税負担が重くなります。同じ金額を渡しても、親から子への贈与より多くの税金がかかることになります。
この点を知らずに渡してしまうと、受け取った側が想定外の納税を求められます。
出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
具体的な金額で計算してみる
保険金1,000万円を受け取った長男が、次男に500万円を渡したとします。この500万円が贈与にあたります。
計算は、500万円から基礎控除110万円を差し引いた390万円に一般税率を適用します。390万円は400万円以下の区分にあたり、税率20パーセント、控除額25万円です。
390万円に20パーセントを掛けた78万円から25万円を引くと、贈与税は53万円となります。公平にしようとした結果、半分以上の金額から1割を超える税金が引かれる計算です。
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相続税と贈与税が二重にかかる構造
見落とされやすいのが、相続税を払ったうえでさらに贈与税がかかるという点です。同じお金に二度課税されることになります。
順を追って確認しましょう。
非課税枠は受取人が使う
死亡保険金には、500万円に法定相続人の数を掛けた金額まで相続税がかからない非課税枠があります。相続人が3人なら1,500万円までが非課税です。
この枠は相続人全員が受け取った保険金の合計額に対して適用され、各相続人の非課税額は受け取った金額に応じて按分されます。受取人が1人なら、その人が枠の全部を使うことになります。
枠を超えた部分については、受取人が相続税を負担します。
非課税枠が使えないケース
非課税枠を使えるのは、受取人が相続人である場合に限られます。相続人以外の人が受け取った保険金には適用がありません。
兄弟姉妹が相続人になるケースでは問題ありませんが、甥や姪、代襲相続人でない孫、内縁の配偶者を受取人にしている場合は全額が課税対象になります。加えて相続税額の2割加算も適用されます。
相続放棄をした人も相続人から除かれるため、同じく非課税枠は使えません。誰が受取人になっているかで税負担は大きく変わります。
受け取っていない兄弟に相続税の負担はない
保険金を受け取っていない兄弟は、その保険金について相続税を負担しません。課税されるのは実際に受け取った人だけです。
一見すると受け取っていない側が有利に見えますが、そもそもお金を受け取っていないのですから当然の結果です。
ここから受取人が分配すると、渡された側に今度は贈与税がかかります。受取人は相続税、渡された側は贈与税という形で、同じ資金に二重の課税が発生します。
先に税額を確認しておく
分けることを決める前に、受取人が納める相続税と、渡された側が納める贈与税の両方を試算しておいてください。
手元に残る金額を計算してみると、想定していた公平とはかけ離れた結果になることがあります。渡す側にも受け取る側にも納税資金が必要になる点も忘れないでください。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。贈与税は贈与を受けた年の翌年に申告します。
相続発生後に公平にする方法
すでに相続が始まっている場合でも、贈与税をかけずに公平を保つ方法はあります。
実務でよく使われる3つを紹介します。
他の遺産の配分で調整する
もっとも現実的なのがこの方法です。保険金を受け取った人が、預貯金など他の遺産の取り分を少なくするという形で調整します。
たとえば長男が保険金1,000万円を受け取ったなら、預貯金の分割では次男の取り分を多くする。こうすれば保険金そのものを動かさずに、全体としてのバランスを取れます。
遺産分割協議は相続人全員の合意で自由に決められるため、保険金を考慮に入れた分け方をすることは何ら問題ありません。贈与にもあたりません。
遺産分割協議書に経緯を明記する
調整した内容は、遺産分割協議書に書面として残しておくことが大切です。なぜその配分にしたのかという経緯まで記載しておくと、後の誤解を防げます。
口約束だけで進めると、後になって話が違うと言い出す人が出ることがあります。相続人全員が署名押印した書面があれば、そうした事態を避けられます。
ただし他の遺産が少ない場合、この方法では調整しきれません。その場合は次の方法を検討することになります。
基礎控除の範囲内で分けて渡す
どうしても保険金そのものから渡したいなら、年間110万円以内に収めて複数年に分けて贈与するという方法があります。この範囲なら贈与税はかかりません。
ただし毎年決まった金額を渡し続けると、まとまった金額を分割して贈与したと判断される可能性があります。金額や時期を固定しない、その都度贈与契約書を作るといった対応が必要です。
時間がかかる方法なので、急いで解決したい場合には向きません。
著しく不公平な場合の例外
原則として保険金は遺産分割の対象になりませんが、受取人と他の相続人との間に到底是認できないほどの不公平がある場合には、例外的に特別受益に準じて持ち戻しの対象になると判断されることがあります。
最高裁も、保険金の額、遺産総額に対する比率、同居や介護の有無といった事情を総合して判断するという枠組みを示しています。相続財産のほとんどが保険金というようなケースが想定されています。
ただしこれは例外的な扱いです。当てにできる主張ではないため、争いになる前に話し合いで解決を図るほうが現実的です。
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生前にできる対策
ここまでの問題は、契約の段階で手を打っておけばほとんど起きません。これから対策する立場なら、次の方法を検討してください。
4つの選択肢を挙げます。
受取人を複数指定する
死亡保険金の受取人は、1人に限らず複数指定できます。長男に何割、次男に何割というように割合を決めておけば、保険会社がその割合で支払います。
受け取る側の手続きも別々に進められるため、分配の問題そのものが起きません。贈与税がかかることもありません。
割合は保険会社の定めた範囲内で自由に設定できます。均等にする必要はなく、事情に応じて調整して構いません。
契約自体を分けておく
もうひとつの方法が、それぞれを受取人とする契約を別々に用意することです。長男を受取人とする契約と、次男を受取人とする契約を持つという形です。
受取人ごとに保険金額を明確に分けられるため、割合の解釈をめぐる争いも起きません。それぞれが独立して請求できる点も利点です。
すでに1本の契約を持っている場合でも、減額して別の契約を追加するという方法が取れることがあります。
受取人を相続人と指定した場合
受取人の欄に個人名ではなく相続人と記載されている契約があります。この場合、保険金は法定相続人が受け取ることになります。
分け方については、法定相続分によるという考え方と、人数で均等に分けるという考え方があります。約款の定めによって扱いが変わるため、確認が必要です。
解釈の余地が残る書き方は、争いのもとになりやすいといえます。可能であれば個人名で指定しておくほうが確実です。
家族に意図を伝えておく
契約を整えるだけでなく、なぜその受取人にしたのかを生前に伝えておくことが、争いを防ぐうえで大きな効果を持ちます。
介護を担ってくれた子に多めに残したい、住宅の購入で援助した子とのバランスを取りたい。理由が分かっていれば、他の兄弟も納得しやすくなります。
あわせて、保険会社名、証券番号、保障の内容を一覧にして共有しておくと、請求漏れも防げます。
遺言書と組み合わせる
保険の受取人指定と遺言書を組み合わせると、意図がより明確に伝わります。保険金は受取人に、預貯金や不動産は遺言で配分を指定するという形です。
遺言書には、なぜその分け方にしたのかを記す付言事項を添えられます。法的な効力はありませんが、遺された家族が納得する材料になります。
公正証書遺言にしておけば形式の不備で無効になる心配もありません。保険だけ、遺言だけで解決しようとせず、両方を使うという発想が有効です。
トラブルになりやすいケース
実際に争いにつながりやすいのは、受取人の設定が現在の家族関係と合っていない場合です。
典型的な3つを挙げます。
保険金額が財産の大半を占めている
遺産のほとんどが保険金で、預貯金や不動産がわずかしかないというケースです。他の遺産で調整しようにも原資がないため、対立が表面化しやすくなります。
前章で触れた特別受益に準じた持ち戻しが争点になるのも、こうした場面です。裁判になれば時間も費用もかかります。
生前に受取人を複数にしておけば、この問題は避けられます。
受取人が古いまま更新されていない
何十年も前に契約したまま、受取人がすでに亡くなった人や離婚した元配偶者のままになっていることがあります。
受取人が先に亡くなっている場合、その受取人の法定相続人全員が保険金を受け取る権利を持つという扱いになります。関係者が増えて手続きが複雑になります。
契約内容を確認するだけで防げる問題です。年に一度は証券を見返す習慣をつけてください。
介護や同居の負担が偏っていた
親の介護を担っていた子だけが受取人になっているケースでは、他の兄弟が不公平だと感じにくい面がある一方、その事情を知らない兄弟との間で溝が生まれることもあります。
寄与分という制度はありますが、認められるハードルは高く、実際に主張が通るとは限りません。
生前に理由を説明しておく、あるいは遺言書を添えて意図を明らかにしておくことが、もっとも有効な予防策です。
請求手続きが進まないケース
受取人が保険証券を持っていない、そもそも契約の存在を知らないという状況では、保険金の請求そのものが進みません。
保険金を請求する権利には時効があり、支払事由が生じた日の翌日から3年とされているのが一般的です。放置していると受け取れなくなる可能性があります。
契約の有無が分からない場合は、生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用できることがあります。通帳の引き落としや生命保険料控除証明書からも手がかりをつかめます。
手続きと相談先
最後に、実際に動くときの手順を整理します。生前と相続後では取れる手段が異なります。
それぞれ確認してください。
受取人を変更する手続き
受取人の変更は、契約者本人が保険会社に申し出れば手続きできます。費用はかからず、被保険者の同意を求められる場合があります。
書類を取り寄せて記入し返送するか、契約者向けのウェブサイトから手続きします。証券番号を用意しておくとスムーズです。
重要なのは、契約者が亡くなった後は受取人を変更できないという点です。生前にしか手を打てないため、気づいた時点で対応してください。
相続が始まってからできること
相続後にできるのは、遺産分割の中で調整することと、贈与として渡すことの2つです。受取人そのものを変えることはできません。
まずは保険証券や保険会社への照会で、受取人の設定を正確に把握してください。思い込みで話を進めると、後から食い違いが出ます。
そのうえで相続人全員で話し合い、合意した内容を遺産分割協議書に残す。この順序で進めるのが確実です。
専門家に相談する
保険金の扱いは、民法と税法の両方が関わる領域です。金額が大きい場合や意見が対立している場合は、早めに専門家に相談してください。
税金の計算は税理士、分け方をめぐる争いは弁護士、手続き全般は司法書士や行政書士が対応します。保険契約の内容確認については保険会社や代理店にも相談できます。
なお、この記事の内容は一般的な取り扱いを整理したものです。個別の事情によって結論は変わるため、実際の判断は専門家に確認してください。
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まとめ
死亡保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象になりません。受取人に指定された人が全額を受け取り、他の兄弟に分ける法的な義務はありません。
それでも分けたい場合、渡した分は贈与として扱われます。兄弟間の贈与には一般税率が適用され、500万円を渡すと53万円の贈与税がかかる計算になります。受取人は相続税、渡された側は贈与税という二重の負担です。
公平を保ちたいなら、保険金そのものを渡すのではなく、預貯金など他の遺産の配分で調整する方法が現実的です。合意した内容は遺産分割協議書に残してください。
そして最善の対策は生前に手を打つことです。受取人を複数指定する、契約を分けておく、そしてその理由を家族に伝えておく。まずは保険証券を取り出して、受取人が誰になっているかを確認するところから始めましょう。
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