保険・お金のコラム

離婚したら生命保険の受取人はどうする?変更しないリスクと手続きを解説

離婚するとき、生命保険の受取人を配偶者のままにしていませんか。離婚をしても、受取人が自動的に変わることはありません。元配偶者を受取人のままにしていると、万一のときに死亡保険金が別れた相手に支払われたり、生命保険料控除が受けられなくなったりするおそれがあります。自分と大切な家族を守るためにも、離婚後はできるだけ早く受取人の変更や契約内容の見直しを行うことが大切です。この記事では、離婚にともなう生命保険の受取人変更の必要性と手続きをはじめ、財産分与での扱い、相続税・贈与税など税金面の注意点、子どもを受取人にする場合のポイントまでをわかりやすく解説します。離婚後の保険の整理で後悔しないために、ぜひ参考にしてください。

離婚しても生命保険の受取人を変更しないとどうなる?

まず押さえておきたいのは、離婚しても生命保険の受取人が自動的に変わることはない、という点です。婚姻関係が終了しても、保険契約はあくまで契約時の内容のまま継続します。そのため、契約者が保険会社に変更の手続きをしない限り、受取人は元配偶者のままです。手続きをしないまま放置すると、次のような不利益が生じる可能性があります。

死亡保険金が元配偶者に支払われる

最も大きなリスクは、受取人を変更しないまま被保険者が亡くなった場合、死亡保険金が契約上の受取人、つまり多くの場合は元配偶者に支払われてしまうことです。

ここで重要なのは、生命保険金の法的な性質です。死亡保険金は受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象になりません。そのため、「離婚しているのだから元配偶者が受け取るのはおかしい」とほかの相続人が異議を唱えても、いったん受取人に支払われた保険金を取り戻すのは容易ではないのです。

「本来は子どもや親に残したかったお金が、別れた相手にそっくり渡ってしまった」という事態は、受取人の変更さえしておけば防げたはずのトラブルです。

生命保険料控除が受けられなくなる可能性がある

見落とされがちなのが、税金面の不利益です。生命保険料控除の対象になるのは、保険金の受取人が「契約者本人・配偶者・その他親族」である契約に限られます。

離婚後に受取人を元配偶者のままにしておくと、元配偶者はもはや「配偶者」でも「親族」でもないため、この要件を満たさなくなり、年末調整や確定申告で生命保険料控除が受けられなくなることがあります。控除が使えなくなると、その分だけ所得税・住民税の負担が増えます。

なお、離婚した年の控除については、保険料を支払った時点の婚姻関係によって判定される取り扱いがあります。「いつ変更するか」によって扱いが変わり得るため、変更のタイミングも意識しておきましょう。

受取人がすでに亡くなっていた場合のリスク

もうひとつ想定しておきたいのが、受取人を変更しないうちに、元配偶者が被保険者より先に亡くなっていたケースです。この場合、保険金は元配偶者の相続人(元配偶者の子・親・兄弟姉妹など)へ渡ることになります。

元配偶者が再婚していれば、その再婚相手との間の子どもなど、自分とはまったく関わりのない人が保険金を受け取る可能性もあります。離婚後の人間関係を考えると、想定外の人に保険金が支払われる事態にもなりかねません。

離婚後、生命保険の受取人は誰に変更すべき?

では、離婚後の生命保険の受取人は誰にすればよいのでしょうか。正解はひとつではなく、保険に加入した目的や家族構成に応じて選ぶことになります。主な選択肢を見ていきましょう。

子どもを受取人にする

子どもがいる場合、もっとも一般的なのが子どもを受取人に指定するケースです。ここでのポイントは、親権を持つかどうかにかかわらず、自分の子どもを受取人に指定できることです。離婚して子どもと離れて暮らすことになった親でも、受取人の指定は可能です。

「自分に万一のことがあったら、保険金を子どもの生活費や教育費に使ってほしい」と考えるなら、子どもを受取人にするのが自然な選択といえます。

親・兄弟姉妹を受取人にする

子どもがいない場合や、子どもがまだ幼くお金の管理が難しい場合は、自分の両親や兄弟姉妹を受取人にする方法もあります。

生命保険の受取人は、原則として戸籍上の配偶者または2親等以内の血族から選ぶことになっています。独身に戻った後は、親(1親等)や兄弟姉妹(2親等)が受取人の有力な候補になるでしょう。

受取人を空欄や元配偶者のまま放置しない

一番避けたいのは、「とりあえず後で考える」と放置してしまうことです。離婚直後は引っ越しや各種手続きに追われ、保険の見直しは後回しになりがちですが、万一はいつ起こるかわかりません。放置している間に起きてしまえば、前述のとおり保険金は元配偶者に支払われてしまいます。

離婚成立後は、なるべく早く受取人を見直しましょう。また、その後に再婚した場合や家族構成が変わった場合も、その時点でもう一度受取人を確認することが大切です。

離婚にともなう生命保険の変更手続き

離婚時に見直すべきなのは、受取人だけではありません。契約者や登録情報など、あわせて確認しておきたい手続きを整理します。

受取人の変更手続き

受取人の変更は、契約者が保険会社に申し出ることで行います。一般的な流れは、保険会社のコールセンター・アプリ・窓口などで変更を申し出て、所定の手続き書類を取り寄せ、必要事項を記入して提出するというものです。多くの場合、本人確認書類の提出が必要になり、契約内容によっては被保険者の同意が求められることもあります。

保険証券が手元にあると、契約内容の確認や手続きがスムーズです。

契約者の変更が必要なケース

離婚を機に、契約者の変更が必要になる場合もあります。たとえば、「契約者は夫、被保険者は妻」という契約で離婚後も妻が保険を続けたい場合や、契約者と実際に保険料を負担する人が離婚によって食い違ってしまう場合です。

契約者と保険料負担者が異なる状態を放置すると、将来保険金を受け取るときに、贈与税など想定外の税負担が生じるリスクがあります。離婚をきっかけに、契約者と保険料負担者を一致させておくことが、税務上のトラブル予防につながります。契約者を変更する場合は、変更後の契約者の同意や告知が求められるケースがあるため、保険会社の案内に沿って手続きしましょう。

住所・氏名・口座などの基本情報の変更

離婚にともなって氏名・住所・保険料の振替口座などが変わる場合は、これらの登録情報の変更も忘れずに行いましょう。特に、保険料の引き落とし口座が元配偶者名義のままだと、引き落とし不能で保険が失効してしまうおそれもあります。

また、連絡先が古いままだと、満期や更新の案内、控除証明書などの重要な通知が届かなくなります。受取人の変更とあわせて、基本情報も一度にまとめて更新しておくと安心です。

離婚協議書に取り決めを残しておく

受取人や契約者の取り扱い、解約返戻金の分け方、学資保険を誰が引き継ぐかなど、保険について夫婦で取り決めた内容は、離婚協議書(できれば公正証書)に残しておきましょう。口約束だけでは、後から「言った・言わない」のトラブルになりやすく、取り決めが実行されないおそれもあります。書面に残しておくことで、お互いの認識のずれを防ぎやすくなります。

離婚時の生命保険は財産分与の対象?

離婚時には、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分ける「財産分与」が問題になります。実は、生命保険も財産分与の対象になり得るため、契約内容の確認が欠かせません。

解約返戻金がある保険は財産分与の対象

終身保険や養老保険など、解約返戻金が発生する積立型の生命保険は、解約すればお金に換えられる財産的価値があるため、財産分与の対象になるのが一般的です。実務上は、婚姻期間中に支払った保険料に対応する解約返戻金の額を基準に、夫婦で公平に分けることになります。

掛け捨て型は原則として対象外

一方、解約返戻金がない掛け捨て型の定期保険や医療保険は、解約してもお金が戻らず財産的価値がないため、原則として財産分与の対象になりません。ただし、契約内容によっては実質的な価値があると判断されることもあるため、「掛け捨てだから関係ない」と決めつけず、保険証券で解約返戻金の有無を確認しておきましょう。

学資保険も財産分与の対象になり得る

学資保険は子どもの教育資金を目的とした保険ですが、夫婦の共有財産である収入から保険料を積み立てている場合は、財産分与の対象とされるのが一般的です。

学資保険については、解約して返戻金を分けるのか、離婚後も一方が契約を引き継いで継続するのか、契約者を変更するのかを、子どもの進学時期も踏まえて話し合っておくことが重要です。途中解約は元本割れすることも多いため、子どものために継続する選択肢も含めて検討しましょう。

【離婚時の生命保険の取り扱いの整理】

保険の種類 解約返戻金 財産分与の扱い
終身保険・養老保険 あり 原則として対象
定期保険・医療保険(掛け捨て) なし/少額 原則として対象外
学資保険 あり 原則として対象

 

※実際の判断は、契約内容や個別の事情によって異なります。具体的な分け方は弁護士などの専門家にご確認ください。

離婚で受取人を変更する際の税金の注意点

生命保険にかかる税金は、「契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人」の組み合わせによって決まります。離婚後の契約形態を整理する際には、税金面の影響にも注意しましょう。

元配偶者は法定相続人ではない(非課税枠なし)

死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」という相続税の非課税枠があります。しかし、この非課税枠が使えるのは、受取人が法定相続人である場合に限られます。

離婚すると、元配偶者は法定相続人ではなくなります。そのため、受取人を元配偶者のままにして死亡保険金が支払われた場合、非課税枠がまったく使えず、相続税の負担が大きくなる可能性があります。

契約形態で「相続税・所得税・贈与税」が変わる

離婚後の契約形態によって、保険金にかかる税金の種類は次のように変わります。

【離婚後の契約形態と税金の整理(一例)】

契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 かかる税金
相続税
母(元配偶者) 相続税(非課税枠なし)
母(元配偶者) 贈与税
母(元配偶者) 母(元配偶者) 相続税

 

一般に、贈与税は相続税よりも税負担が重くなりやすいため、「保険料を負担する人」「保障の対象になる人」「保険金を受け取る人」の関係を離婚後の実態に合わせて整理しておくことが大切です。

※上記は一般的な考え方の一例です。実際の課税関係は契約内容や個別の事情によって異なります。詳細は税務署や税理士などの専門家にご確認ください。

子どもを受取人にする場合の注意点

離婚後、子どもを受取人にするケースは多いものの、いくつか押さえておきたいポイントがあります。

未成年の子どもは親権者などが代わって請求する

子どもが未成年で受取人になっている場合、本人が単独で保険金の請求手続きを行うのは難しく、親権者などが法定代理人として手続きを行うのが一般的です。

つまり、離婚した元配偶者が親権者であれば、自分の死亡保険金の請求や受け取ったお金の管理を、元配偶者が担う可能性があるということです。「子どものために残したお金が、実際にはどう管理されるのか」を具体的にイメージしたうえで、受取人や契約の形を考えておきましょう。

契約形態によっては子どもに贈与税がかかる

前述のとおり、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の組み合わせ次第では、保険金が子どもへの贈与とみなされて贈与税の対象になることがあります。たとえば、離婚後も元配偶者が保険料を払い続けている契約で、被保険者である自分が亡くなり子どもが保険金を受け取ると、贈与税がかかる形になり得ます。

子どもに余計な税負担をかけないためにも、離婚を機に契約者と保険料負担者を一致させ、課税関係をシンプルに整理しておくと安心です。

離婚と生命保険の受取人に関するよくある質問

Q. 受取人が元配偶者のままで死亡してしまった場合、保険金は取り戻せますか?

死亡保険金は受取人固有の財産とされるため、いったん支払われた保険金を後から取り戻すのは、原則として難しいと考えられます。遺産分割の対象にもならないため、ほかの相続人が請求できる余地も限られます。だからこそ、離婚後はできるだけ早く受取人の変更手続きを進めることが重要です。

Q. 親権がない親でも、子どもを受取人にできますか?

親権の有無にかかわらず、自分の子どもを受取人に指定することはできるのが一般的です。離婚後、子どもと離れて暮らす場合でも、子どもの将来のために保険を残しておきたいなら、受取人を子どもに変更しておくとよいでしょう。

Q. 離婚するとき、生命保険は必ず解約したほうがよいですか?

必ずしも解約する必要はありません。積立型の保険を途中で解約すると、支払った保険料の総額より解約返戻金が少なくなることが多く、損になるケースもあります。契約を継続したまま、受取人や契約者を見直す方法も含めて検討しましょう。

Q. 再婚したら、受取人はまた変更が必要ですか?

再婚しても、受取人が自動的に新しい配偶者へ変わることはありません。再婚相手に保険金を残したい場合は、改めて受取人の変更手続きが必要です。離婚・再婚などライフステージが変わるたびに、受取人が今の家族の実態に合っているかを確認する習慣をつけておきましょう。

まとめ

離婚しても、生命保険の受取人は自動的には変わりません。元配偶者を受取人のままにしておくと、死亡保険金が元配偶者に支払われてしまう、生命保険料控除が受けられなくなる、相続税の非課税枠が使えないなど、さまざまな不利益が生じるおそれがあります。

離婚後はできるだけ早く、受取人の変更に加えて、契約者・住所・口座などの基本情報の見直しも進めましょう。また、解約返戻金のある積立型保険や学資保険は財産分与の対象になり得るため、離婚協議の段階で取り扱いを話し合い、書面に残しておくことも大切です。

契約形態によって保険金にかかる税金の種類も変わるため、不安があるときは、加入中の保険会社や税理士・弁護士などの専門家に相談しながら見直すのがおすすめです。保険の整理をきちんと行うことが、離婚後の新しい生活と大切な家族を守る第一歩になります。